○網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成27年3月16日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第9条第1項に規定する同意集積区域(以下「同意集積区域」という。)内に企業を立地した者を対象として、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項に基づき固定資産税を課税免除することについて、必要な事項を定めるものとする。

(同意集積区域内における課税免除)

第2条 市長は、同意集積区域において、法第5条第5項の規定による基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第3条に定める要件に該当する施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対して課すべき対象施設の用に供する家屋若しくは償却資産又はこれらの敷地である土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税については、対象施設の用に供する家屋又は償却資産が新たに固定資産税を課されることになった年度から3年度分に限り、課税を免除することができる。

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該課税免除を受けようとする年度の初日の属する年の1月31日までに、申請書を市長に提出しなければならない。

(課税免除の決定)

第4条 市長は、前条の申請に基づき課税免除についての決定をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(課税免除の取り消し)

第5条 市長は、課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 法第15条第2項の規定により承認企業立地計画が取り消されたとき。

(2) 対象施設に係る事業を休止又は廃止したとき。

(3) 虚偽その他不正の行為により課税免除を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか市長が公益上課税免除することが適当でないと認めたとき。

(課税免除の承継)

第6条 市長は、相続、合併、譲渡等の事由により、課税免除の決定を受けた者に変更が生じたときは、対象施設において事業が承継される場合に限り、その事業の承継人の届出により、当該承継人に対して課税免除を継続することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

網走市企業立地促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成27年3月16日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)