○網走市青年就農支援資金貸付規則
平成26年9月1日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、網走市において次世代を担う農業者となることを志向する、就農前の研修段階の青年就農者に対して交付される「北海道農業次世代人材投資資金(準備型)」(以下「投資資金」という。)の交付を受けている者に対し、当該年度の投資資金の交付時期までに必要とされる資金を網走市青年就農支援資金(以下「資金」という。)として貸し付けることにより、新規就農に向けた取り組みが安定的かつ円滑に行われることを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 投資資金の交付を受けた者又は交付されることが決定している者
(3) 貸付けを受けた資金(以下「貸付金」という。)の償還について十分な支払能力を有する者
(4) 第6条に規定する連帯保証人をたてることができる者
(5) 市税を滞納していない者
(貸付方法)
第3条 市長は、前条の規定による貸付けを受けることができる者のうち必要と認めた者に対し、1件につき、単年度に投資資金として交付される額の2分の1以内を限度として予算の範囲内で資金を貸し付けることができる。ただし、市長が特に認め、資金の貸付けを行う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の同意を得たときは、この限りでない。
2 貸付け方法は、単年度に投資資金として交付される額を12で除した額を毎月末日に貸し付けることとする。
3 各月の貸付日において交付された交付金の累計額が、前項に定める毎月の貸付け額に当該年度の経過月数を乗じた額を上回る場合は、当月の貸付けは行わないこととする。
(貸付利息)
第4条 貸付金には、取扱金融機関が定める利息を付すものとする。
(申請手続)
第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、連帯保証人を定め、網走市青年就農支援資金貸付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(1) 連帯保証人のうち、原則として1人は市内に住所を有する者とする。
(2) 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)と生計を一にしていない者とする。
(3) 未成年者、成年被後見人又は破産者でない者とする。
(4) 貸付金の償還能力があると認められる者とする。
(5) 連帯保証人は各々生計を別にしていること。
(貸付決定)
第7条 市長は、第5条に規定する申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請の内容その他必要な事項を審査し、貸付けの可否を決定するものとする。
(貸付決定の取消し等)
第8条 市長は、貸付決定者が次の各号の一に該当する場合は、貸付けの決定を取り消し、又は貸付金額を減額することができる。
(1) 貸付けの決定を受ける時点で新規就農に向けた活動に取り組んでいないとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けの決定を受けたとき。
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。
(償還)
第10条 貸付金の償還は、投資資金の交付のあった日から起算して10日以内に一括償還とする。ただし、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を償還することができる。
(返還)
第11条 市長は、借受人が次の各号の一に該当する場合には、償還期日前であっても貸付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な方法により貸付けを受けたとき。
(2) 借受人が投資資金の交付資格を喪失したとき。
(3) 借受人が市外に転出したとき。
(4) その他市長が特に必要と認めたとき。
(届出等)
第12条 借受人又は連帯保証人が、次の各号の一に該当することとなった場合には、借受人(借受人が死亡した場合には連帯保証人)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所、氏名、電話番号など申請書類に記載した事項に変更が生じたとき。
2 借受人は、連帯保証人が死亡したとき、又は第6条に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに新たな連帯保証人を定め、その旨を市長に届け出なければならない。
(遅延利息)
第14条 市長は、借受人が償還期日までに貸付金を償還しないときは、償還期日の翌日から償還のあった日までの日数に応じ、償還すべき金額に取扱金融機関が定める利率で計算した額を遅延利息として徴収する。
(事務の一部委託)
第15条 貸付決定者への資金の貸付け及び償還される貸付金の収納事務については、市長の定める取扱金融機関に委託し、その事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(その他)
第16条 第13条の利子補給金の交付で、この規則に定めのない事項については、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号)の規定によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。