○網走市議会広報委員会規程
平成26年3月25日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、網走市議会会議規則(昭和36年議会規則第1号。以下「規則」という。)第124条に基づき設置する広報委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。
(所管事項)
第2条 委員会は、規則で定めるもののほか、次の事項を所管する。
(1) あばしり市議会だより(以下「市議会だより」という。)の編集及び発行に関すること。
(2) インターネットによる広報に関すること。
(3) 議会の広聴に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報広聴活動に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、各会派等から1人以上の委員をもって構成する。
2 委員の選任は、議会運営委員会で決定する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が委嘱されるまで在任するものとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議長及び副議長は、委員会の会議に出席し、発言することができる。
(市議会だよりの発行)
第7条 市議会だよりの発行は、2月、5月、8月及び11月の年4回とする。ただし、発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。
2 市議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料配布する。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮り議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
(網走市議会報発行規程の廃止)
2 網走市議会報発行規程(平成7年議会訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成27年議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成29年議会訓令第1号)
この訓令は、平成29年10月1日から施行する。