○網走市議会広報委員会規程

平成26年3月25日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、網走市議会会議規則(昭和36年議会規則第1号。以下「規則」という。)第124条に基づき設置する広報委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定める。

(所管事項)

第2条 委員会は、規則で定めるもののほか、次の事項を所管する。

(1) あばしり市議会だより(以下「市議会だより」という。)の編集及び発行に関すること。

(2) インターネットによる広報に関すること。

(3) 議会の広聴に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、議会の広報広聴活動に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、各会派等から1人以上の委員をもって構成する。

2 委員の選任は、議会運営委員会で決定する。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が委嘱されるまで在任するものとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会議)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議長及び副議長は、委員会の会議に出席し、発言することができる。

(市議会だよりの発行)

第7条 市議会だよりの発行は、2月、5月、8月及び11月の年4回とする。ただし、発行時期を変更し、又は臨時に発行することができる。

2 市議会だよりは、市内の各世帯及び議長が必要と認めるものに無料配布する。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、委員会に諮り議長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(網走市議会報発行規程の廃止)

2 網走市議会報発行規程(平成7年議会訓令第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の際、現に廃止前の網走市議会報発行規程(平成7年議会訓令第1号)第6条第2項の規定により委嘱された編集委員会の委員である者は、この訓令の施行の日に、第3条の規定により網走市議会広報委員会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日における旧編集委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

4 この訓令の施行の際、現に編集委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この訓令の施行の日に、第4条第1項の規定により網走市議会広報委員会の委員長又は副委員長として選任されたものとみなす。

(平成27年議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年議会訓令第1号)

この訓令は、平成29年10月1日から施行する。

網走市議会広報委員会規程

平成26年3月25日 議会訓令第1号

(平成29年10月1日施行)