○網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、網走市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分証明書)

第2条 条例第5条第2項のその身分を示す証明書は、身分証明書(第1号様式)とする。

(助言、指導及び勧告)

第3条 条例第6条第1項の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。

2 条例第6条第1項の規定による指導は、空き家等の適正管理に関する改善指導書(第2号様式)により行うものとする。

3 条例第6条第2項の規定による勧告は、空き家等の適正管理に関する勧告書(第3号様式)により行うものとする。

(命令書)

第4条 条例第7条の規定による命令は、空き家等の適正管理に関する措置命令書(第4号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第5条 条例第8条第1項の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 網走市公告式条例(昭和25年条例第22号)の規定の例による掲示

(2) 網走市のホームページへの掲載

(3) その他市長が適当と認める方法

(意見を述べる機会の付与等)

第6条 条例第8条第2項の規定により意見を述べる機会を与えるときは、当該公表に係る所有者等に意見書を提出させて行うものとする。この場合において、市長は、当該所有者等に意見を述べる機会の付与通知書(第5号様式)により通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けて意見書を提出しようとする者は、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、公表に対する意見書(第6号様式)を提出しなければならない。ただし、意見書を提出しようとする者の任意の書類による提出を妨げるものではない。

(行政代執行)

第7条 条例第9条の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(第7号様式の1)により行うものとする。

2 条例第9条の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法第3条第2項の規定による通知は、代執行令書(第7号様式の2)により行うものとする。

3 条例第9条の規定により行政代執行を行う場合における行政代執行法第4条の証票は、執行責任者証(第7号様式の3)とする。

(空き家等対策検討会議)

第8条 市長は、条例第2条に規定する管理不全な状態の空き家等に対する措置に関し、必要に応じ慎重かつ公正な審議を行うとともに、空き家等の適正管理に関する総合的な対策を検討するため、庁内に網走市空き家等対策検討会議(以下「検討会議」という。)を置く。

2 検討会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成26年3月31日 規則第1号

(令和4年11月28日施行)