○網走市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、空き家等の適正管理に関し、空き家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の責務を明らかにするとともに、管理不全な状態となった空き家等に対する措置について必要な事項を定めることにより、市民等の良好な生活環境の確保及び安全で安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物及び敷地で、常時無人の状態にあるもの並びに現に人が使用していない土地をいう。

(2) 管理不全な状態 空き家等が次のいずれかに該当する状態をいう。

 著しい老朽化、台風、積雪等の自然現象その他の事由により倒壊し、又はその一部が飛散し、又はそのおそれがある状態

 不特定者の侵入等による火災又は犯罪が誘発されるおそれのある状態

 及びに掲げるもののほか、第1条の目的を達成するうえで著しい支障を及ぼすおそれがあると市長が認める状態

(3) 市民等 市内に居住し、通勤し、若しくは通学する者又は市内に滞在する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空き家等の所有者等は、当該空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理をしなければならない。

(情報提供)

第4条 市民等は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、速やかに市長にその情報を提供するよう努めるものとする。

(実態調査)

第5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は適正な管理が行われていない空き家等があると認めるときは、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要な場所へ立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、必要があると認めるときは、当該空き家等に係る所有者等の把握その他の実態調査を行うことができる。

(助言、指導及び勧告)

第6条 市長は、空き家等が管理不全な状態になるおそれがあると認めるとき、又は管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことができる。

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお、当該空き家等が管理不全な状態にあるときは、当該空き家等の所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(命令)

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著しく管理不全な状態にあると認めるときは、当該所有者等に対し、相当の期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第8条 市長は、第7条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 命令の対象である空き家等の所在地

(3) 命令の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定により公表するときは、あらかじめ、当該公表に係る所有者等に対し、網走市行政手続条例(平成15年条例第8号)第13条第1項に規定する意見を述べる機会を与えなければならない。

(行政代執行)

第9条 市長は、第7条の規定による命令を受けた所有者等がこれを履行しない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認めるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、必要な措置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該命令を受けた者から徴収することができる。

(緊急安全代行措置等)

第10条 市長は、第6条から前条までの規定にかかわらず、空き家等が緊急に危険を回避する必要のある状態にあり、かつ、当該空き家等を放置すると市民等に重大な危害を及ぼす恐れがあると認める場合は、当該危険を回避するため必要最小限の措置(以下この条において「緊急安全代行措置」という。)を行うことができる。

2 市長は、緊急安全代行措置を行う場合は、所有者等を確知することができない場合を除き、あらかじめ所有者等の同意を得なければならない。

3 市長は、緊急安全代行措置を行った場合は、その費用を当該所有者等に請求することができる。所有者等を確知することができない場合で緊急安全代行措置を行い、その後にその所有者等が判明した場合についてもまた同様とする。

4 市長は、第1項に定めるもののほか、空き家等が管理不全な状態の場合で、当該空き家等が属する町内会、自治会等が自ら主体となり、管理不全な状態を回避するための必要な措置を行う場合において、市に対して協力要請があったときは、市の所有車両による運搬等その他できうる範囲内において協力するものとする。この場合、市が協力するために要する費用以外の費用については、町内会、自治会等の負担とする。

(関係行政機関等との連携)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、警察署、消防署その他の関係行政機関等に当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を求めるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例の一部改正)

2 網走市環境の保全及び公害の防止に関する条例(平成14年条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

網走市空き家等の適正管理に関する条例

平成26年3月24日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)