○網走市職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関する規則
平成24年7月19日
規則第22号
(目的)
第1条 この規則は、職員が職務に精励できる環境を整備するため、職員が職務を行うにあたり、故意又は過失によって他人に損害を与えたとして、当該他人が当該職員(当該職員であった者を含む。)を被告として提起した損害賠償の請求を目的とする訴訟等において当該職員の勝訴等が確定した場合において、弁護士又は弁護士法人に支払うべき報酬及び費用(以下「弁護士費用」という。)の全部又は一部を市が負担することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 職員 市の職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(当該職員であった者を含む。)及び市長が特に認める職員
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条において準用する場合を含む。)の規定による求めに応じて派遣された職員
イ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員
(3) 職務上の損害賠償請求訴訟等 職員が職務(当該職員が派遣職員であった時に行った職務を除く。)を行うに当たり故意又は過失によって他人に損害を与えたとして当該職員に対し損害の賠償を求める訴訟その他職務上の行為に関し当該職員が被告となる訴訟(市以外の者が原告であるものに限る。)をいう。
(4) 対象行為 職務上の損害賠償請求訴訟等において請求の原因とされた行為又は請求の対象とされた行為をいう。
(5) 公務員賠償責任保険 職員が他人から民事訴訟(職員としての業務に密接に関連した行為(不作為を含む。)を原因とする損害の賠償を求める訴えに係る訴訟をいう。)を提起された場合等に、当該職員に対し弁護士費用又は損害賠償金について保険金が支払われる保険をいう。
(弁護士費用の負担)
第3条 職員が提起された職務上の損害賠償請求訴訟等において、当該職員に弁護士費用がある場合は、市長は、次に掲げる場合に該当するときに限り、その全部又は一部を負担することができる。
(1) 職員及びその他市長が別に定める者(以下「職員等」という。)が他人から提起された損害賠償請求訴訟(当該職員等が派遣職員であった時にした行為に係るものを除く。)について勝訴等(一部勝訴の場合は市長が必要と認めた場合に限る。)が確定した場合、又は特に市長が必要と認めた場合
(2) 当該職務上の損害賠償請求訴訟等の判決が確定するまでに当該対象行為に関して市を被告として国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条第1項の規定による損害の賠償を求める訴訟その他の当該職員に損害賠償義務を生じさせる可能性のある訴訟(以下「関連訴訟」という。)が提起された場合においては、その判決等が確定し、市が当該職員に求償権を有しないこととなった場合
(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について他人から寄附又は給付を受けた場合 当該寄附又は給付に係る部分
(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員が弁護士費用の全部又は一部について公務員賠償責任保険に係る保険契約に基づく保険金の支払を受けた場合 当該支払に係る部分
3 第1項の規定による弁護士費用の負担は、職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員に対し、補助金を交付することにより行う。
4 前項の補助金に関しては、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号)の規定は適用せず、次条から第9条までに定めるところによる。
(1) 職務上の損害賠償請求訴訟等についての確定判決の判決書等又は相手方が提出した訴えの取り下げに係る書面の写し
(2) 職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員等と弁護士又は弁護士法人との間で締結された職務上の損害賠償請求訴訟等に係る委任契約の契約書の写し
(3) 前号の委任契約に基づき職務上の損害賠償請求訴訟等を提起された職員等が支払った弁護士費用の領収書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、第1項の規定による申請をした職員等(以下「申請者」という。)に対し、当該申請に係る職務上の損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出又は説明を求めることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、申請者が当該申請に係る職務上の損害賠償請求訴訟等に係る対象行為をした時の所属長又は当時の状況を知る者に対し、当該損害賠償請求訴訟等に関する資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第7条 市長は、交付決定者が補助金の交付の決定を受けた後、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 交付申請書又はその添付書類に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が当該補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めた場合
2 市長は、補助金の交付の決定をした後に市を被告として提起された関連訴訟において判決等が確定し、又は和解が成立し、市が当該職員に求償権を有することとなったときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
3 返還義務者は、前項の申請をしようとする場合には、申請の内容を記載した書面に、当該補助金をその返還の期限までに返還することができない理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第9条 返還義務者(第7条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消された者に限る。)は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 返還義務者は、返還を命ぜられた補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、その納付金額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、職員の職務上の行為に係る損害賠償請求訴訟等に係る弁護士費用の負担に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、この規則の施行の際現に裁判所に係属している職務上の損害賠償請求訴訟等についても、適用する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。