○網走市火葬場条例施行規則
平成22年5月14日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、網走市火葬場条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(受付時間及び休業日)
第2条 火葬場の受付時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
受付時間 | 午前9時00分から午後3時まで |
休業日 | 1月1日及び市長が別に定める日 |
(1) 死体を火葬するとき 死体埋(火)葬・火葬場使用許可申請書(第1号様式)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋(火)葬・火葬場使用許可申請書(第2号様式)
(3) 肢体・胞衣産わい物を火葬・焼却するとき 上肢・下肢等の身体の一部又は胞衣産わい物火葬・焼却申請書(第3号様式)
2 前項の申請書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(1) 死体を火葬するとき 死体埋(火)葬・火葬場使用許可証(第4号様式)
(2) 死胎を火葬するとき 死胎埋(火)葬・火葬場使用許可証(第5号様式)
(3) 肢体・胞衣産わい物を火葬・焼却するとき 上肢・下肢等の身体の一部又は胞衣産わい物火葬・焼却許可証(第6号様式)
(使用許可の順序)
第4条 火葬場を使用する順序は、受付順によるものとする。
(使用料の減額又は免除)
第5条 条例第4条第2項の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。
(1) 火葬に付される者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者 免除
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき 市長が決定する額
3 市長は、使用料の減額又は免除の決定をしたときは、火葬場使用料減免承認書(第8号様式)により申請者に通知する。
(使用料の還付)
第6条 条例第5条ただし書きの規定により、市長は、次の各号の一に該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他使用者の責に帰することのできない事由によって使用不能となったとき。
(2) その他市長が特別の事由があると認めるとき。
(副葬品の制限)
第7条 条例第6条に規定する火葬及び収骨の障害となる物品は、次に掲げるものとする。
(1) スプレー、缶詰、乾電池等火葬時の火熱により破裂するおそれのある物
(2) ガラス製品、鉛製品等火葬時の火熱により溶解するおそれのある物
(3) プラスチック製品、ビニール製品等火葬時に有害物質が発生するおそれのある物
(4) 陶磁器、金物等火葬時の火熱では燃えない物
(5) 本、衣料、寝具、果物等火葬時の火熱では燃えにくい物
(6) ダイヤモンド等の宝石類及び金、プラチナ等の貴金属類
(7) ドライアイス、もみ殻等機器の故障の原因となる物
(8) その他市長が火葬及び収骨の障害となると認めて指定する物
(ひつぎの大きさの制限)
第8条 ひつぎの大きさは、火葬炉の規格の範囲内としなければならない。
(使用者の遵守事項)
第9条 使用者は、その使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物又は設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可なく広告物、宣伝物等を掲示し、若しくは配布し、又は看板、立札等を設置しないこと。
(5) 危険物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外において喫煙し、飲食し、又は火気を使用しないこと。
(7) その他職員の指示に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年6月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に作成した用紙は、同日以後においても当分の間、所要の補正を行い、使用することができる。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。