○網走市火葬場条例

平成22年3月11日

条例第8号

網走市火葬場条例(昭和29年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、網走市が設置する火葬場の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市は、火葬場を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

網走市八坂火葬場

網走市字八坂38番地の21

(使用許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市民又は広域的使用に関し協定を締結した町の住民(以下「市民等」という。)が、火葬場の使用を申し出たときは、これを許可する。ただし、市民等以外の者が、火葬場の使用を申し出たときは、市長が支障ないと認める場合に限りこれを許可することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ別表に掲げる使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別の事由があると認めるときは、前項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(副葬品の制限)

第6条 ひつぎには、火葬及び収骨の障害となる物品を収納してはならない。

(焼骨の処分)

第7条 火葬場で火葬炉を使用した者は、焼骨を引き取らなければならない。

2 使用者が市長の指定した日時に焼骨を引き取らないときは、市長は、この焼骨を処分することができる。この場合において、市長は、その処分に要した費用を当該使用者に負担させることができる。

(損害賠償の義務)

第8条 火葬場の施設、設備又は備品等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第8号で平成22年6月6日から施行)

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた使用の許可及び使用料の決定は、この条例の相当規定によりされたものとみなす。

別表(第4条関係)

種別

使用料

市民等

市民等以外

70歳以上

1体

6,000円

15,300円

12歳以上70歳未満

1体

10,200円

12歳未満

1体

6,600円

9,900円

死産児

1体

2,400円

3,600円

上肢・下肢等の身体の一部

1個

2,000円

3,000円

抱衣産わい物

1個

600円

900円

備考

1 市民等とは、死亡時に市民又は広域的使用に関し協定を締結した町の住民をいう。

2 市民等以外とは、前項以外の者をいう。

3 市民等の欄の使用料は、次の各号の火葬場の使用について適用する。

(1) 死亡時に市民等であった者又は死産の時に市民等であった者の胎児に係る火葬場の使用

(2) 市民等又は死亡の時に市民等であった者の身体の一部又は胞衣産わい物に係る火葬場の使用

4 この表における年齢は、死亡の時の年齢とする。

網走市火葬場条例

平成22年3月11日 条例第8号

(平成22年6月6日施行)