○平成21年12月に支給する期末手当の特例措置に関する規則
平成21年11月30日
規則第18号
(新たに職員となった者の改正条例附則第2項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第1条 網走市職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年条例第20号。以下「改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定める日は、市長が別に定める日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第2項第1号の月数の算定)
第2条 改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)、育児短時間勤務職員期間(育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしていた期間をいう。)又は自己啓発等休業期間(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間をいう。)
(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 改正条例附則第2項に規定する減額改定対象職員以外の職員であった期間
(5) 改正条例第1条の規程による改正後の網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)以下「給与条例」という。)第6条第1項ただし書、網走市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第22号)第18条又は網走市職員の任免及び服務に関する条例(昭和28年条例第4号)第7条の2第3項の規定により給与を減額された期間
(6) 給与条例第6条第1項本文の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成21年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(端数計算)
第3条 附則第2項第1号基礎額又は改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。