○網走市職員福利厚生事業規則

平成21年8月6日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市職員の福利厚生事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条の規定に基づく元気回復その他厚生に関するための事業の一部を網走市職員厚生会(以下「厚生会」という。)に委任する。

(交付金)

第3条 市長は、厚生会に対し、前条の事業に要する費用を毎年度予算の範囲内において交付することができる。

(交付金の申請)

第4条 前条の規定により、厚生会が交付金を受けようとするときは、網走市補助金等交付規則(昭和57年規則第18号)の定めるところにより申請するものとする。

(施設の使用)

第5条 厚生会は市長の許可を受け、市の施設を使用することができる。

(職員の従事)

第6条 市長は、職員を厚生会の事業に従事させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、市長が定めた網走市職員の福利厚生事業の実施に関し必要な措置によりなされた承認、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

網走市職員福利厚生事業規則

平成21年8月6日 規則第15号

(平成21年8月6日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成21年8月6日 規則第15号