○みなと観光交流センター条例施行規則

平成20年12月11日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、みなと観光交流センター条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 条例第7条に規定するみなと観光交流センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後6時30分まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

(使用の許可申請)

第3条 条例第8条第1項の規定により、センターを使用しようとする者は、みなと観光交流センター使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用を許可したときは、みなと観光交流センター使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

(使用の許可の変更)

第4条 前条の規定により許可を受けた者で、当該許可に係る内容を変更しようとするときは、みなと観光交流センター使用変更許可申請書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの使用変更を許可したときは、みなと観光交流センター使用変更許可書(第4号様式)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第6号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用者の遵守事項)

第6条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある行為をしないこと。

(2) 建物、付属設備、備品等をき損し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(3) 危険若しくは不潔な物品等を持ち込まないこと。

(4) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれがある行為をしないこと。

(5) 許可なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布又は看板若しくは立札等の設置を行わないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる行為をしないこと。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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みなと観光交流センター条例施行規則

平成20年12月11日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)