○みなと観光交流センター条例

平成20年6月25日

条例第17号

(設置)

第1条 海と川の景観を活かして、四季を通じ安全と快適及び潤いと安らぎの場を提供するとともに、地域の振興、観光の推進、交流人口の拡大を図るため、旅客施設、道の駅、及び観光案内所の機能を持つ、みなと観光交流センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 みなと観光交流センター

位置 網走市南3条東4丁目5番地1

(施設)

第3条 センターの施設は、次のとおりとする。

(1) 旅客施設 流氷観光砕氷船発着ターミナル

(2) 道の駅 売店、レストラン、無料駐車場、24時間トイレ、案内サービス

(3) 観光案内所 観光情報の提供

(指定管理者による管理)

第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの施設及び設備の管理に関する業務

(2) センターの使用に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(指定管理者の指定の手続等)

第6条 センターの指定管理者の指定の手続等については、網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号)の定めるところによる。

(開館時間及び休館日)

第7条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるものとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用の許可)

第8条 センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

(使用の制限)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が、許可を受けた使用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(4) センターの設備を損傷するおそれがあるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、センターの管理運営上特に必要があると認められるとき。

2 前項の規定によりセンターの使用の許可の取消し等を行った場合において、使用者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の納入)

第10条 第8条第1項の許可を受けて使用する者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、指定する日まで市長の発行する納付書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定める事由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第12条 市長は、既に納入された使用料を還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により使用できないときは、使用料を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して市長に返還しなければならない。

(損害賠償)

第14条 使用者は、故意又は過失により施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市長に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第33号で平成21年1月1日から施行)

別表(第10条関係)

使用区分

金額(円)

単位

備考

専用部分

456

1m2/月額

 

共用部分

456

1m2/月額

使用料の算定は専用割合により行う

みなと観光交流センター条例

平成20年6月25日 条例第17号

(平成21年1月1日施行)