○網走市ふるさと寄附条例施行規則
平成20年6月25日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市ふるさと寄附条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第17号)
この規則は、平成27年7月1日より施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日より施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日より施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日より施行する。