○網走市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市ふるさと寄附条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受付)

第2条 寄附金は、寄附金申込書(第1号様式又は第2号様式)により受け付けるものとする。

(寄附金台帳の作成)

第3条 市長は、寄附金の適正な管理を行うため、条例第2条各号に掲げる事業ごとにふるさと寄附金台帳(第3号様式)を作成しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年7月1日より施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日より施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日より施行する。

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網走市ふるさと寄附条例施行規則

平成20年6月25日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年6月25日 規則第21号
平成27年6月30日 規則第17号
平成28年3月25日 規則第5号
平成31年3月28日 規則第13号
令和4年4月1日 規則第15号