○網走市ふるさと寄附条例

平成20年6月25日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、網走市のまちづくりを支援する個人、法人その他の団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の網走市に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参加によるまちづくりに資することを目的とする。

(事業)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施するふるさと寄附事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子どもたちの活動支援のための事業

(2) スポーツ環境整備のための事業

(3) 特別支援教育推進のための事業

(4) 6次産業化・農商工連携の推進のための事業

(5) 地域医療体制の維持・充実のための事業

(6) 地域公共交通の維持・活性化のための事業

(7) 公共施設等の耐震化対策のための事業

(8) 農水産業の振興のための事業

(9) 地域社会のデジタル化推進のための事業

(10) グリーン社会実現のための事業

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が前条の目的のために必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附者から収受した寄附金は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める基金により管理し、運用するものとする。

(2) 前条第11号の事業 基金条例第2条第1号から第14号に定める基金のうち、寄附者の意向が反映されるいずれかの基金

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金の使途指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附することができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第11号の事業の指定があったものとみなす。

(寄附者への配慮)

第5条 市長は、基金の運用に当たっては、寄附者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(寄附金に対する特産品等の贈呈)

第6条 市長は、寄附者の住所及び寄附金の額に対し、別表のとおり特産品等を贈呈することができる。

(適用除外)

第7条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は、適用しない。

(運用状況の公表)

第8条 市長は、毎年度、この条例の運用状況について公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(網走市基金条例の一部改正)

第2条 網走市基金条例(昭和39年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年7月1日より施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日より施行する。

(平成31年条例第10号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

寄附者の住所

寄附金額

基準(送料等を含む。)

網走市以外

10,000円以上1,000,000円未満

寄附金額×50%以下相当

1,000,000円以上

500,000円以下相当

網走市ふるさと寄附条例

平成20年6月25日 条例第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成20年6月25日 条例第12号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年3月14日 条例第2号
平成31年3月28日 条例第10号
令和元年12月25日 条例第31号
令和4年3月22日 条例第5号