○網走市体育施設条例施行規則
平成19年10月31日
教育委員会規則第8号
網走市体育施設条例施行規則(平成15年教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市体育施設条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の利用券の交付を受けた者は、利用の際、利用券を携帯し、職員又は指定管理者の要求があったときは提示しなければならない。
3 前項の利用承認書により承認を受けたもの(以下「専用利用者」という。)は、利用の際、利用承認書を職員又は指定管理者に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用の変更等)
第4条 専用利用者が利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用承認書を教育委員会又は指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。
2 専用利用者が利用を中止したときは、利用承認書を教育委員会又は指定管理者に返還しなければならない。
2 教育委員会は、使用料及び利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、網走市体育施設使用料(利用料金)減額(免除)通知書(第5号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(使用料及び利用料金の還付)
第6条 条例第12条のただし書きの規定により、使用料及び利用料金を還付する額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用不能となったとき
使用料及び利用料金の全額
(2) 条例第8条第5号の規定により、利用の承認を取り消したとき
使用料及び利用料金の全額
(3) 利用日の10日前までに利用の変更又は取りやめを申し出て、教育委員会又は指定管理者が特別の理由があると認めるとき
使用料及び利用料金の全額
(4) その他教育委員会又は指定管理者が特別の理由があると認めるとき
教育委員会又は指定管理者が決定する額
3 教育委員会又は指定管理者は、使用料及び利用料金の還付の可否を決定したときは、網走市体育施設使用料(利用料金)還付承認(却下)通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(利用者及び入館者の遵守事項)
第7条 利用者及び入館者(敷地内に入る者を含む)は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し、若しくは喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(2) 利用承認を受けた施設及び設備以外のものを利用しないこと。
(3) 入館者の整理を適切に行うこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(6) 施設を汚損し、又は破損しないこと。
(7) 建物、附属設備、備品等を汚損し、汚水し、破損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出てその指示を受けること。
(8) 承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、看板若しくは立札等の設置、物品の配布、若しくは販売又は金品の配布若しくは募集等の行為をしないこと。
(9) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(10) 利用時間を厳守すること。
(11) 利用後に職員の点検を受けること。
(12) その他職員の指示に従うこと。
2 教育委員会又は指定管理者は、利用者又は入館者が前項の規定に違反し、施設の管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者又は入館者に対して、施設の利用を制限し、又は施設の利用を中止させることができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。