○網走市職員の外国旅行旅費支給規程
平成19年3月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定に定めるもののほか、外国旅行の旅費について必要な事項を定めるものとする。
(外国旅行の範囲)
第2条 この規程で定める外国旅行の範囲は、次のとおりとする。
(1) 職務上旅行する場合
(2) 職員研修等により旅行する場合
(1) 職務上旅行する場合
イ 食卓料 支給する実費額に含まれていない場合に限り、国家公務員の例(別表)に準じて算出した額
ウ 日当 国家公務員の例(別表)に準じて算出した額
エ 旅行雑費 外国旅行のために必要とする経費(旅券の交付手数料等)の実費額
(2) 職員研修により旅行する場合
ア 職員が自ら希望する研修について市長が承認した場合 条例第20条の規定により定める旅費等の額
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(外国旅行の旅費支給規程の廃止)
2 外国旅行の旅費支給規程の廃止(平成5年)は、廃止する。
附則(平成20年訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。