○網走市職員の外国旅行旅費支給規程

平成19年3月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号。以下「条例」という。)第23条の規定に定めるもののほか、外国旅行の旅費について必要な事項を定めるものとする。

(外国旅行の範囲)

第2条 この規程で定める外国旅行の範囲は、次のとおりとする。

(1) 職務上旅行する場合

(2) 職員研修等により旅行する場合

(旅費)

第3条 前条により外国旅行する場合の航空賃、鉄道賃、宿泊料、食卓料、日当及び旅行雑費(以下「旅費等」という。)の額は、次の各号のとおりとする。

(1) 職務上旅行する場合

 航空賃、鉄道賃及び宿泊料 特別な事由により国家公務員の例(別表)に準じて支給する場合を除き、実費額。ただし、実費額に出発地までの国内旅費が含まれていない場合には、条例に基づき算定された航空賃、鉄道賃及び宿泊料を加算した額。

 食卓料 支給する実費額に含まれていない場合に限り、国家公務員の例(別表)に準じて算出した額

 日当 国家公務員の例(別表)に準じて算出した額

 旅行雑費 外国旅行のために必要とする経費(旅券の交付手数料等)の実費額

(2) 職員研修により旅行する場合

 職員が自ら希望する研修について市長が承認した場合 条例第20条の規定により定める旅費等の額

 以外の場合 第1号アからまでの例に準じて算出した額

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(外国旅行の旅費支給規程の廃止)

2 外国旅行の旅費支給規程の廃止(平成5年)は、廃止する。

(平成20年訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

画像

網走市職員の外国旅行旅費支給規程

平成19年3月30日 訓令第13号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年3月30日 訓令第13号
平成20年3月27日 訓令第4号