○網走市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市企業立地促進条例(平成19年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成の措置)

第2条 条例別表により規則で定める補助金額は、別表のとおりとする。

(対象業種)

第3条 条例第2条第1号により規則で定める業種は、別表のとおりとする。

(投資額の算定)

第4条 条例第2条第1号に規定する事業場を新設し、又は増設する場合における当該事業場の新設又は増設のための投資額の算定に当たっては、操業又は事業(以下「操業等」という。)のために直接使用されるほか、事業場の内部環境施設、福利厚生施設、敷地内の環境整備施設等に係るものを含むものとする。

2 事業場を移転する場合における当該事業場の移転のための投資額の算定において、当該投資額のうち所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号及び第2号に掲げる資産については、その取得価格の合計額に移転後の製造能力等から移転前の製造能力を差し引いた数を移転後の製造の能力等で除して得た数を乗じるものとする。

(雇用増の算定)

第5条 事業場の新設又は増設に伴う雇用増の算定の対象とする者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 新たに雇用された者が網走市に住民票を有している又は雇用されている者が網走市に住民票を有することとなった者であること。

(2) 雇用期間の定めのない雇用者であること。

(3) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づき、雇用保険の被保険者となったことの届出を行い、同法第9条第1項の確認を受けた者であること。

(4) 年間の給与収入が130万円以上あると見込まれる者であること。

2 コールセンター設置に伴う場合は、指定事業者又は指定事業者と労働者を派遣する企業との間の労働派遣契約により派遣される労働者が前項の要件を満たす場合も対象とする。

(指定の申請等)

第6条 条例第3条第2項の規定による申請は、新設し、又は増設する事業場の工事に着手する日前60日から工事に着手した日後30日までの期間内に、指定申請書に市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請により条例第3条第1項に規定する指定をするときは、指定書により、指定しない場合は、その旨を申請者に通知する。

(計画の変更等)

第7条 条例第3条第1項の規定により市長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定の後条例第4条第1項の規定による助成の決定があるまでの間に、当該事業場の新設又は増設に係る計画を変更しようとするとき(条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ計画変更承認申請書を提出して、市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の計画の変更を承認するときは計画変更承認書により、承認しない場合はその旨を申請者に通知する。

3 指定事業者は、当該指定の後条例第4条第1項の規定による助成の決定があるまでの間に、当該事業場の新設又は増設に係る計画の廃止又は条例第3条第1項に規定する要件を欠くに至る変更をしたときは、当該廃止又は変更後速やかに、その理由及び内容を計画廃止(変更)届により市長に届け出なければならない。

(工事の着手及び完成の届出)

第8条 指定事業者は、当該事業場の工事に着手したときは、当該着手の日から10日以内に工事着手届により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業場の工事に着手したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に工事着手届により市長に届け出なければならない。

3 指定事業者は、当該事業場の工事が完成したときは、当該完成の日から10日以内に、工事完成届により市長に届け出なければならない。

4 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業場の工事が完成したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に工事完成届により市長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業場の操業等を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に操業(事業)開始届により市長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、条例第3条第1項の規定による指定前に当該事業場の操業を開始したときは、前項の規定にかかわらず、当該指定の日から10日以内に操業(事業)開始届により市長に届け出なければならない。

(補助金の額の端数処理)

第10条 第4条第1項の規定による補助金の交付の額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 条例第4条第3項の規定による補助金の交付の申請は、補助金交付申請書により次の各号に定める区分毎に市長に申請しなければならない。

(1) 固定資産税を基準とする助成

(2) 投資額を基準とする助成

(3) 雇用増を基準とする助成

(4) コールセンター設置に係わる雇用を基準とする助成

(5) コールセンター設置に係わる事業場賃借料及び事業場通信回線使用料を基準とする助成

(補助金の交付の決定)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金を交付すべきものと認めるときは、補助金の交付の決定をし、申請者に補助金交付決定書により通知するものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき、修正を加えて補助金の交付の決定をすることができる。

(補助事業の報告)

第13条 条例第4条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、市長が定める期日までに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第14条 市長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合には、当該報告書の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第15条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定したのち補助事業者からの請求に基づき交付するものとし、補助金の概算払は認めない。

2 補助金の交付は、前項による請求がされた日の属する年度又はその翌年度に交付する。

(助成措置の承継の届出)

第16条 条例第5条第2項の規定による届出は、同条第1項に規定する承継の事実が生じた後、速やかに、承継届により行わなければならない。

(操業等の状況の報告)

第17条 補助事業者は、当該補助金の交付を受けた日の属する年以降3年の間の各年の当該事業場の操業等の状況を、操業状況報告書により市長に報告しなければならない。

(事業場の譲渡の届出)

第18条 補助事業者は、当該事業場の開始後10年以内に、当該事業場を譲渡するときは、当該事実が生じた日から10日以内に、その理由及び譲渡した日を譲渡届により市長に届け出なければならない。

(事業場の休止等の届出)

第19条 補助事業者は、当該事業場の開始後10年以内に、当該事業場の操業等を休止し、又は廃止するときはその理由及び休止又は廃止の日を、当該事業場の操業等を著しく変更したときはその理由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に操業休止(廃止、変更)届により市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業者は、当該事業場の操業等の開始後3年以内に当該事業場の操業を休止し、又は廃止(倒産の場合を除く。以下同じ。)しようとするときは、あらかじめ、その理由及び休止又は廃止の予定日を、操業休止(廃止)予定届により市長に届け出て、市長と操業等の休止又は廃止に関する協議を行わなければならない。

(補助金の返還規定の適用)

第20条 条例第6条第2項第3号ただし書に規定する市長がやむを得ない理由があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害により操業等の継続ができなくなった場合

(2) 企業経営の悪化により倒産した場合

(3) 前条第2項の規定による協議を行い、市長が特にやむを得ないと認める場合

(違約加算金)

第21条 補助事業者は、条例第6条第2項(第3号を除く。)の規定による処分に関し、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金を市に納付しなければならない。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(網走市工業開発促進条例施行規則の廃止)

2 網走市工業開発促進条例施行規則(昭和39年規則第7号)は、廃止する。

(平成24年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第11号)

(施行期日)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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網走市企業立地促進条例施行規則

平成19年3月30日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)