○清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例施行規則

平成18年10月18日

規則第26号

目次

第1章 総則(第1条~第6条)

第1条趣旨

第2条用語の定義

第3条管理者の業務

第4条頭首工の諸元等

第5条かんがい期間

第6条水位の算定方法

第2章 取水及びゲート操作に関する事項(第7条~第17条)

第1節 水位及び取水

第7条水位の制限

第8条計画取水量

第9条取水の方法

第10条取水量の測定等

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作

第11条義務放流量

第12条放流量の制限

第13条頭首工ゲートの操作等

第14条頭首工ゲート操作記録

第3節 放流の際にとるべき措置等

第15条放流の際の一般に周知させるための措置

第16条点検及び整備等

第17条異常かつ重大な状態に関する報告

第3章 洪水時等における措置(第18条~第19条)

第18条洪水警戒時における措置

第19条洪水時における措置

第4章 管理日誌(第20条)

第20条管理日誌

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例(平成18年条例第28号)の施行について、別に定めのあるものを除くほか、清泉頭首工及び清浦頭首工(以下「各頭首工」という。)の操作及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において「洪水」とは、各頭首工地点おける河川流量が、清泉頭首工にあっては毎秒150立方メートル以上、清浦頭首工にあっては毎秒5立方メートル以上であることをいい、「洪水時」とは、洪水が発生しているとき(取水期間に限る。以下同じ。)をいう。

2 この規則において「洪水警戒時」とは、網走東部地方を対象として大雨警報が発せられ、その他洪水が発生するおそれが大きいと認められるに至った時から、この警報が解除され又は切り替えられ、かつ、洪水の発生するおそれが少ないと認められるまでの間、洪水時を除く期間(取水期間に限る。以下同じ。)をいう。

(管理者の業務)

第3条 市長は、頭首工を管理するため河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第50条に規定する資格を有する管理主任技術者(以下「管理者」という。)を置き、各頭首工を管理するものとする。

2 管理者は、法及びこれに基づく命令並びにこの規則に定めるところにより、各頭首工の管理に関する業務を誠実に行わなければならない。

(各頭首工の諸元等)

第4条 各頭首工の諸元その他これに類する各頭首工の管理上参考となるべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 清泉頭首工

 堤体

(ア) 堤体標高

可動部提頂高 標高208.60メートル

(イ) 堤体長

可動部長さ 28.50メートル

 洪水吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ1.60メートルで幅16.00メートルのもの1門

(イ) ゲートの開閉の早さ 1分間につき0.30メートル

 土砂吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ1.90メートルで幅11.00メートルのもの1門

(イ) ゲートの開閉の早さ 1分間につき0.30メートル

 取水ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ1.00メートルで幅3.30メートルのもの3門

 集水面積

直接集水面積 123.7平方キロメートル

 計画洪水流量 毎秒470立方メートル

 計画高水位 標高210.45メートル

 最大取水量(かんがい期) 毎秒4.234立方メートル

 計画取水位 標高208.50メートル

(2) 清浦頭首工

 堤体

(ア) 堤体標高

固定部提頂高 標高119.35メートル

(イ) 堤体長

固定部長さ 6.50メートル

 土砂吐ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ1.90メートルで幅2.00メートルのもの1門

(イ) ゲートの開閉の早さ 1分間につき0.30メートル

 取水ゲート

(ア) ゲートの規模及び数 高さ0.90メートルで幅2.30メートルのもの1門

 集水面積

直接集水面積 13.7平方キロメートル

 計画洪水流量 毎秒80立方メートル

 計画高水位 標高121.35メートル

 最大取水量(かんがい期) 毎秒0.533立方メートル

 計画取水位 標高119.25メートル

(かんがい期間)

第5条 各頭首工のかんがい期間は通年とする。

(水位の算定方法)

第6条 各頭首工地点の河川の水位(以下「各頭首工の水位」という。)は、中央堰柱に取り付けられた水位計の読みに基づいて算定するものとする。

2 各頭首工地点の河川流量は、各頭首工から取水量及び洪水吐ゲート及び土砂吐ゲート(以下「各頭首工ゲート」という。)からの放流量並びに魚道からの放流量を合算して算定するものとする。

第2章 取水及びゲート操作に関する事項

第1節 水位及び取水

(水位の制限)

第7条 各頭首工の水位は、各頭首工ゲートにより、清泉頭首工にあっては標高208.90メートルを、清浦頭首工にあっては標高119.25メートルを超えて堰上げしてはならない。

2 管理者は、前項に規定する水位以下において、かんがい用水の取水を行い、かつ、河川の水位を恒常的に維持させるよう努めなければならない。ただし、頭首工ゲートにより頭首工の水位を堰上げしてない場合は、この限りではない。

(計画取水量)

第8条 かんがい用水のための各頭首工からの取水量は、次の表の区分毎の上段に掲げる期間の期別区分に応じ、同表の下段に定める量の範囲内とする。

[清泉頭首工]

区分

4月21日から5月15日まで

5月16日から7月31日まで

8月1日から8月31日まで

9月1日から11月15日まで

11月16日から4月20日まで

年間総取水量

備考

本取水口

2.210m3/sec

2.618m3/sec

1.269m3/sec

0.005m3/sec

0.005m3/sec

20,530千m3

小清水地区

0.510m3/sec

0.601m3/sec

0.282m3/sec

0.082m3/sec

0.001m3/sec

5,230千m3

斜網西部地区

0.480m3/sec

0.714m3/sec

0.243m3/sec

0.005m3/sec

0.005m3/sec

4,760千m3

斜里地区

3.200m3/sec

3.933m3/sec

1.794m3/sec

0.092m3/sec

0.011m3/sec

30,520千m3

 

注水用取水口

0.093m3/sec

0.301m3/sec

0.045m3/sec

0.000m3/sec

0.000m3/sec

1,200千m3

斜網西部地区

3.293m3/sec

4.234m3/sec

1.839m3/sec

0.092m3/sec

0.011m3/sec

31,720千m3

 

[清浦頭首工]

区分

4月21日から5月15日まで

5月16日から7月31日まで

8月1日から8月31日まで

9月1日から11月15日まで

11月16日から4月20日まで

年間総取水量

備考

本取水口

0.398m3/sec

0.470m3/sec

0.215m3/sec

0.000m3/sec

0.000m3/sec

3,650千m3

斜網西部地区

注水用取水口

0.093m3/sec

0.301m3/sec

0.045m3/sec

0.000m3/sec

0.000m3/sec

1,200千m3

斜網西部地区

(取水の方法)

第9条 取水は、各頭首工の水位及び取水量に応じて取水ゲートの開度調節により行うものとする。

(取水量の測定等)

第10条 取水を開始するときは、あらかじめ、取水量の測定の精度に関する資料を河川管理者に提出し、適正である旨の確認を受けるものとする。また、これを変更しようとするときも、同様とする。

2 取水量は、導水路に設置された水位計により測定するものとする。

3 取水量の正確な測定を期するため、少なくとも毎年1回、取水量の測定地点において、流量検証を行うものとする。

第2節 放流及び頭首工ゲートの操作

(義務放流量)

第11条 義務放流量は、各頭首工地点の河川流量の範囲内において、清泉頭首工にあっては毎秒3.000立方メートル、清浦頭首工にあっては、1月1日から10月15日までの間においては毎秒0.069立方メートル、10月16日から12月31日までの間においては毎秒0.170立方メートルとする。

(放流量の制限)

第12条 各頭首工ゲートにより各頭首工の水位を堰上げしている場合において、各頭首工ゲートを開閉して放流量を変動させる場合(以下「放流」という。)は、下流の水位に急激な変動を生じないように、別図第1に定めるところにより行わなければならない。

(各頭首工ゲートの操作等)

第13条 各頭首工ゲートの名称は、清泉頭首工にあっては左岸に近いものから右岸に向かって順次「土砂吐ゲート」・「洪水吐ゲート」と、清浦頭首工にあっては「土砂吐ゲート」という。

2 清泉頭首工から放流する場合においては、先に土砂吐ゲートを開いた後において洪水吐ゲートを開き、洪水吐ゲートを開いた後において、更に放流量を増加するときは、同様の操作を繰り返すものとし、開かれたゲートを閉じるときは、ゲートを開いた順序の逆の順序によって行うものとする。

3 各頭首工ゲートの1回の開閉の動きは、30センチメートルを超えてはならない。ただし、各頭首工地点の河川流量が急激に増加している場合において、第7条の規定を維持するためやむを得ないと認められるときは、この限りではない。

4 一の各頭首工ゲートを開閉した後、引き続いて他の各頭首工ゲートを開閉するときは、当該各頭首工ゲートが停止したときから少なくとも30秒経過した後でなければ他の各頭首工ゲートを始動させてはならない。

5 各頭首工ゲートは、取水の必要がないときは、全開していなければならない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りではない。

(1) 各頭首工ゲートの点検又は整備を行う場合

(2) 堆積土砂等を処理する場合

(各頭首工ゲート操作記録)

第14条 各頭首工ゲートを操作した場合においては、次に掲げる事項を記録しておかなければならない。ただし、ゲート操作において放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項に限るものとする。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、1回の開閉に係る開始時刻及び終了時刻並びに終了時におけるゲートの開度。

(3) ゲートの各回開閉終了時における頭首工地点における河川の水位及び放流量並びに取水量。

(4) 放流量が最大となった時刻及び放流量

(5) 次条第2項の規定による警告の実施状況

第3節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第15条 放流によって下流の水位が急激に上昇するおそれがある場合において、これによって生ずる危険を防止するため必要があると認められるときは、あらかじめ、一般に周知させるため必要な措置をとらなければならない。

2 前項の規定により、一般に周知させようとするときは、別表第1に掲げる警報車の拡声機により警告しなければならない。

3 第1項の一般に周知させるため必要な措置は、各頭首工地点から、清泉頭首工にあっては札弦川合流地点までの斜里川の区間、清浦頭首工にあってはポン浦士別川合流地点までの浦士別川の区間についてとるものとする。

4 第2項の警報車の拡声器による警告については、前項に掲げる区間の各地点の水位の上昇が認められる時の約15分前に行うものとする。

(点検及び整備等)

第16条 各頭首工及び附帯施設並びにこれらの管理上必要な機械及び器具並びに材料は、定期に及び適宜によりその点検及び整備を行うことにより、常に良好な状態に維持しなければならない。

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第17条 各頭首工及びその周辺について、異常かつ重大な状態が発見されたときは、直ちに、別表第2によりその旨を通報しなければならない。

第3章 洪水時等における措置

(洪水警戒時における措置)

第18条 洪水警戒時においては、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 洪水警戒時において、各頭首工及びその周辺を適切に管理することができる要員を確保すること。

(2) 通報施設及び別表第1の警報車の拡声機並びに携帯用の電灯、その他各頭首工を管理するために必要な機械、器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備を含む。)について、点検及び整備を行うこと。

(3) 気象官署が行う気象の観測の成果を的確かつ迅速に収集すること、及び河川流量並びに河川水位の時間的変化を把握すること。

(4) その他各頭首工の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第19条 洪水時においては、前条に掲げる措置のほか、各頭首工ゲートは全開の状態に操作しなければならない。

第4章 管理日誌

(管理日誌)

第20条 管理者は、管理日誌を備え、次に掲げる事項について記録しなければならない。

(1) 気象

(2) 水象

(3) 取水量

(4) ゲートの操作の時刻及び開度

(5) 点検及び整備に関すること

(6) その他頭首工の管理に関すること

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別図第1(第12条関係)

[清泉頭首工]

画像

画像

画像

[清浦頭首工]

画像

画像

画像

別表第1(第15条第2項、第18条関係)

警報局の名称

警報局の位置

拡声機の構造又は能力

適用

警報車

車体前後側向

定格出力20W

(10W×2台)

車内操作

斜網地域中央管理所配備

別表第2(第17条、第18条関係)

[清泉頭首工]

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

清里町長

建設課

加入電話

0152―25―2131

河川管理者

[清浦頭首工]

通知の相手方

通知又は通報の方法

摘要

名称

担当機関の名称

網走市長

建設港湾部都市管理課

加入電話

0152-44-6111

河川管理者

清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例施行規則

平成18年10月18日 規則第26号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成18年10月18日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第6号