○清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例

平成18年9月29日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4で準用する第57条の2第1項の規定に基づき、清泉頭首工及び清浦頭首工(以下「各頭首工」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放流又は取水)

第2条 市長は、各頭首工の放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。

(点検及び整備)

第3条 市長は、各頭首工を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。

(洪水等における措置)

第4条 市長は、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適切な措置を講じなければならない。

(監視)

第5条 市長は、常に、各頭首工及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例

平成18年9月29日 条例第28号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第1節
沿革情報
平成18年9月29日 条例第28号