○清泉頭首工及び清浦頭首工管理条例
平成18年9月29日
条例第28号
(放流又は取水)
第2条 市長は、各頭首工の放流又は取水については、規則で定めるところにより、水位、流況、利水状況等を考慮して行うものとする。
(点検及び整備)
第3条 市長は、各頭首工を操作するために必要な機械、器具等を常に良好な状態に保つよう点検し、整備するものとする。
(洪水等における措置)
第4条 市長は、洪水その他緊急事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、適切な措置を講じなければならない。
(監視)
第5条 市長は、常に、各頭首工及びその周辺の監視を行い、施設の保全、危険の防止等に努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。