○網走市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年9月29日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市職員退職手当支給条例(昭和60年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第2条 条例第7条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第7条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれの最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第7条の4第1項及び前条並びに次条の規定の適用については、その者は、当該特定基礎在職期間において当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員として在職していたものとみなす。

(職員の区分)

第4条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(調整月額に順位を付す方法等)

第5条 前条(第3条の規定により同条に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(基本手当の日額)

第6条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第16条の規定による基本手当日額表において、次条の規定により算定した賃金日額の属する等級に応じて定められている金額とする。

(賃金日額)

第7条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第7条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 第1項から前項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(受給資格証の交付等)

第8条 条例第10条第1項又は第2項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)となった者は、第1号様式による失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)の交付を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格証を交付するときは、第2号様式による失業者退職手当支給台帳を作成し、保管するものとする。

(受給資格証の提出)

第9条 受給資格者は、退職後速やかに公共職業安定所に出頭し、受給資格証を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第10条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

(条例第10条第1項に規定する別に定めるもの)

第9条の2 条例第10条第1項に規定する別に定めるものは、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務先の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(受給期間延長の申出)

第10条 条例第10条第1項の規定による申出は、第3号様式による受給期間延長申請書に受給資格証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に第4号様式による受給期間延長通知書を交付するとともに、受給資格証に必要な事項を記載し、返付するものとする。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付するものとする。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第11条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第9条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第12条 基本手当に相当する退職手当は、毎月15日又は市長の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第13条 条例第10条第1項に規定する退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後速やかに公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、第5号様式による基本手当等に相当する退職手当支給申請書(以下「退職手当支給申請書」という。)に受給資格証を添えて提出した上、待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項に規定する失業の認定を受けた後、同条第2項の規定による退職手当に係る場合にあっては、第9条に規定する求職の申込みをした後に指定された日ごとに公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項に規定する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて提出した上、失業の認定を受けるものとする。

3 市長は、受給資格者から失業の認定を受けた日の分について退職手当支給申請書の提出を受けたときは、その申請期間を確認の上、基本手当に相当する退職手当を支給するものとする。

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第14条 受給資格者は、雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに第6号様式による公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて市長に提出するものとする。この場合において、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

4 市長は、前項の規定による届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付するものとする。

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第15条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第7号様式による公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による証明書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(条例第10条第10項第2号に規定する市長が定める者)

第15条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する市長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第1条に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であって、雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する市長が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第16条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、第8号様式による傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付するものとする。

(受給資格証の提出)

第17条 受給資格証の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に条例第1条に規定する職員となった場合においては、当該受給資格証を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により受給資格証を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該受給資格証をその者に返付するものとする。

(受給資格証の再交付)

第18条 受給資格者は、受給資格証を滅失又は損傷した場合においては、市長にその旨を申し出て受給資格証の再交付を受けることができる。

2 市長は、前項の規定による再交付をするときは、その受給資格証に再交付の旨及びその年月日を記載するものとする。

3 受給資格証の再交付があったときは、もとの受給資格証は、その効力を失う。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当等の取扱い)

第19条 第8条第9条前段第11条第2項第13条第1項及び第17条から前条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「受給資格証に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第8条第9条前段第11条第2項第13条第1項及び第17条から前条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第2項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当」とあるのは「特例一時金」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「受給資格証に係る退職の日の翌日から起算して6月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第20条 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは、当該高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)前条第1項において準用する第9条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあっては前条第1項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあっては、前条第1項において準用する第9条前段の規定による求職の申込みをした後に指定された失業の認定を受けるべき日に公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第21条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは、当該特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)第19条第2項において準用する第9条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第13条第1項の規定による失業の認定を受けた後に、条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあっては第19条第2項において準用する第9条前段の規定による求職の申込みをした後に指定された失業の認定を受けるべき日に公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、退職手当支給申請書に受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第22条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあっては第9号様式による就業手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては第10号様式による再就職手当に相当する退職手当支給申請書に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては第11号様式による就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては第12号様式による常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては第13号様式による移転費に相当する退職手当支給申請書に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第14号様式による求職活動支援費(広域就職活動費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第15号様式による求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に、同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては第16号様式による求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、第10条第1項ただし書の規定を準用する。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付するものとする。

(台帳の記載)

第23条 市長は、条例第10条の規定により失業者の退職手当を支給したときは、直ちに、台帳にその旨を記載しなければならない。

(受給資格者の義務)

第24条 受給資格者は、基本手当に相当する退職手当を受けている期間中に就職した日のあった場合は、速やかに市長に届け出なければならない。

2 受給資格者又は高年齢受給資格者若しくは特例受給資格者は、氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、速やかに第17号様式による受給資格者氏名・住所変更届を市長に提出しなければならない。

(退職手当支給制限処分書)

第25条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面並びに条例第14条第1項及び第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面は、第18号様式による退職手当支給制限処分書とする。

(退職手当支払差止処分書)

第26条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、第19号様式による退職手当支払差止処分書とする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、第20号様式による退職手当支払差止処分書とする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、第21号様式による退職手当支払差止処分書とする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面は、第22号様式による退職手当支払差止処分書とする。

(退職手当返納命令書)

第27条 条例第15条第1項の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面は、第23号様式による退職手当返納命令書とする。

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知)

第28条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面は、第24号様式による網走市職員退職手当支給条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書により行うものとする。

(退職手当相当額納付命令書)

第29条 条例第17条第1項から第5項までの規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面は、第25号様式による退職手当相当額納付命令書とする。

(委任)

第30条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条中第10条第2項の改正規定は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の網走市職員退職手当支給条例施行規則(以下「旧規則」という。)第9条の2中第3号に掲げる者に該当する場合には、この規則による改正後の改正後の網走市職員退職手当支給条例施行規則(以下「新規則」という。)第9条の2に規定する網走市職員退職手当支給条例第10条に規定する別に定めるものとみなす。

3 新規則第10条第2項の規定は、同規則第8条に規定する基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日以後にある者からの申出について適用し、当該退職の日の翌日から起算して4年を経過する日が公布日前にある者からの申出については、なお従前の例による。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号)の行政職給料表(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第2号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第3号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第4号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている網走市職員給与条例の行政職給料表(以下「平成18年4月以後の行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなるもの

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網走市職員退職手当支給条例施行規則

平成18年9月29日 規則第22号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成18年9月29日 規則第22号
平成22年3月31日 規則第1号
平成30年3月2日 規則第2号
令和元年12月12日 規則第24号
令和4年11月28日 規則第27号