○網走市港湾施設管理条例施行規則
平成18年3月29日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市港湾施設管理条例(平成18年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第5条の市長が定める港湾施設)
第2条 条例第5条の市長が定める港湾施設は、泊地、船だまり、防波堤、防潮堤、突堤、橋梁及び緑地とする。
(1) 岸壁、けい船くい 入港前手続様式(その1)(第1号様式)
(2) 物揚場、護岸、船入澗 物揚場等けい船使用許可申請書(第3号様式)
(3) 上屋、港湾施設用地 港湾施設(上屋・港湾施設用地)使用許可申請書(第4号様式)
(4) 船舶給水施設 船舶給水施設使用許可申請書(第5号様式)
(5) 臨港道路 臨港道路占用許可申請書(第6号様式)
2 条例第9条第1項ただし書の規則で定める軽微な事項は、法人の名称、代表者及び主たる事務所の所在地とする。
(1) けい船使用料(外航船舶(消費税法(昭和63年法律第108号)第7条第1項第5号に該当する船舶をいう。)を除く。)
(2) 港湾施設用地使用料のうち(3)その他使用又は占用を除く使用料。
(3) 上屋使用料
(使用料等の減免)
第6条 条例第12条の市長が特に必要があると認める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 国、地方公共団体又は公共的団体が公用又は公共の用に供するために使用若しくは占用又は土砂の採取(以下「使用等」という。)をする場合
(2) 災害その他使用等をする者の責めに帰することができない理由により使用等をすることができなくなった場合
(3) その他市長が特に減免する必要があると認める場合
2 使用料等の減免を受けようとする者は、使用料等減免申請書(第11号様式)により市長に申請しなければならない。
(使用料等の還付)
第7条 条例第13条の市長が特別の理由があると認める場合とは、次に掲げる場合とする。
(1) 港湾計画の遂行その他公益上の理由により使用等の許可を取り消し、又は変更した場合
(2) 災害その他使用等をする者の責めに帰することができない理由により使用等を開始し、又は継続することができなくなった場合
(3) その他市長が特に還付する必要があると認める場合
2 使用料等の還付を受けようとする者は、使用料等還付申請書(第12号様式)により市長に申請しなければならない。
(入出港届)
第8条 条例第18条の船舶は、総トン数500トン以上の船舶とする。ただし、市長が必要と認めるときは、総トン数500トン未満の船舶に対しても入出港届を提出させることができる。
2 条例第18条の入出港届は、港則法(昭和23年法律第174号)第4条の規定による届出の例によらなければならない。
(遵守事項)
第9条 港湾施設の使用等の許可を受けた者は、船舶のけい留、荷役等に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 潮の干満に応じ、けい留索を調整すること。
(2) 火災その他港湾施設等に危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは、直ちに離岸その他適切な措置をとること。
(3) 天候が悪化するおそれがあるときは、離岸その他適切な措置をとること。
(4) 岸壁、けい船くい又は物揚場とけい留している船舶との間に、必要に応じ適当な防舷具を使用すること。
(5) ばら積貨物等の荷役又は運搬をするときは、散乱防止のための適当な措置をとり、終了後は、速やかに使用した施設を清掃すること。
(6) その他市長が状況に応じ特に指示する事項
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第5号)
1 この規則は、平成26年5月1日から施行する。
2 改正後の網走市港湾施設管理条例施行規則第5条に関する規定は、この規則の施行の日以後の港湾施設の使用に係る使用料に適用し、同日前までの港湾施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成27年規則第24号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。