○網走市食品加工体験センター条例施行規則
平成18年3月29日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市食品加工体験センター条例(平成18年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 網走市食品加工体験センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 月曜日
(3) 12月27日から翌年1月4日まで(第1号の休日を除く。)
(利用の申込み)
第4条 条例第6条第1項の規定によりセンターの利用承認を受けようとする者は、利用申込書により市長に申し込まなければならない。
2 前項に規定する申込みは、利用日の3箇月前の日の属する月の初日から申し込めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用承認等の通知)
第5条 市長は、センターの利用を承認するときは、利用承認等通知書(以下「利用承認書」という。)により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。
(利用内容の変更)
第6条 前条に規定する利用承認書の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた内容を変更しようとするときは、利用変更申込書に利用承認書を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、利用の変更を承認するときは、利用変更承認等通知書により申込者に通知する。
3 利用者は、その利用を中止したときは、利用承認書を市長に返還しなければならない。
(連続利用期間)
第7条 利用者は、5日を超えて連続して利用することができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(特別設備等の承認)
第8条 条例第8条第1項の規定により、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、利用申込書に特別設備等設置申込書を添えて、市長に申し込まなければならない。
2 市長は、前項の承認をするときは、特別設備等設置承認書を交付する。
(使用料の後納の申請)
第9条 条例第9条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、利用申込書により市長に申請しなければならない。
(後納の決定通知)
第10条 市長は、使用料の後納の可否を決定したときは、利用承認書によりその旨を申請者に通知する。
(使用料の減額又は免除)
第11条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書を利用申込書に添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書によりその旨を申請者に通知する。
(使用料の減額又は免除基準)
第12条 使用料の減額又は免除基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 市が主催又は他の団体等と共催して条例第5条に規定する事業を実施するとき 免除
(2) 網走市ボランティアセンターにボランティア登録をしている団体等が地域ボランティア事業等の目的で利用するとき 免除
(3) 市内の事業者等が、網走市ふるさと寄附条例(平成20年条例第12号)第6条の規定による寄附金に対する特産品等の開発又は製造の試作目的で利用するとき 免除
(4) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身障者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその引率者(障がい者1名につき1名の引率者に限る。)が利用するとき 100分の50
(5) その他条例第5条に規定する事業に寄与する利用と市長が特に認めるとき 100分の50
(使用料の還付申請)
第13条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付基準)
第14条 使用料の還付基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 利用日の2日前までに利用中止の申出があり、市長が特別の理由があると認めるとき 全額
(3) 利用日の前日又は利用日に利用中止の申出があり、市長が特別の理由があると認めるとき 5割
(4) 利用日までに利用変更の申出があり、当該使用料が減額されるとき 減額となった額
(還付の決定通知)
第15条 市長は、使用料還付の可否を決定したときは、使用料還付(却下)通知書によりその旨を申請者に通知する。
(利用承認書の提示)
第16条 利用者は、センター利用の際、利用承認書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(利用者及び入館者の遵守事項)
第17条 センターの利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。
(2) 利用承認を受けた施設以外のものを利用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。
(5) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けること。
(6) 承認なく看板、立札、張紙、ビラ等の掲示、物品の配布若しくは販売、飲食物の提供又は金品の募集、寄附等の行為をしないこと。
(7) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(8) 加工機器の取扱いは、職員の指導を必ず受けること。
(9) 利用時間を厳守すること。
(10) 利用後に職員の点検を受けること。
(11) その他職員の指示に従うこと。
(責任者の設置)
第18条 利用者は、センターの利用に当たっては責任者を定め、市長に届け出なければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月14日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。