○網走市食品加工体験センター条例
平成18年3月29日
条例第10号
(設置)
第1条 地域産品等を食材とした食品加工の体験を通して、安心・安全な食品の知識の習得と特産品開発支援を図るとともに、市民と都市生活者の交流により地域産品に対する知識と理解を深め、もって市民生活の向上に資するため、網走市食品加工体験センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 愛称 | 位置 |
網走市食品加工体験センター | みんぐる | 網走市字呼人285番地の1 |
(開館時間及び休館日)
第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定めるとおりとする。
(職員)
第4条 センターに、センター長その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 センターは、次の事業を行う。
(1) 食品加工体験を通して安心・安全な食品の知識の習得に関すること。
(2) 地域産品等を利用した食品加工の体験を通して食育の推進に関すること。
(3) 食品加工の特産品開発支援に関すること。
(4) 市民と都市生活者の交流に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(利用の承認)
第6条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第7条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
(特別設備等の設置の承認)
第8条 センターを利用しようとする者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項による特別設備等に損害が生じることがあっても、その補償は行わない。
2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用不能になったとき。
(2) 第13条第5号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第12条 利用者は、センターを利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(利用承認の取消等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 利用者が利用の申込みを偽り、不正の手段によって利用の承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(6) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第14条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第15条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第16条 市長は、センターの管理運営上必要な限度において、その利用場所に職員を立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、平成18年4月14日から施行する。
別表(第9条関係)
使用料金表
区分 | 金額 |
1人 | 1時間につき100円 |
備考
1 1時間未満は、1時間として取り扱う。
2 暖房実施期間(11月~4月)中の使用料は、当該使用料の100分の50に相当する額を加算した額とする。
3 商品販売等の営利目的で利用する場合の使用料は、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加算した額とする。
(1) 市内の利用者 100分の100
(2) 市外の利用者 100分の200
4 商品販売等の営利目的で利用する場合は、利用機器に要する費用(電気料等)として別に定める実費を徴収する。
5 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)として別に定める実費を徴収する。
6 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含む。