○網走市屋内ゲートボール場条例施行規則

平成17年12月21日

教育委員会規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市屋内ゲートボール場条例(平成17年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(個人利用)

第2条 条例第7条第1項の規定により個人で利用しようとする者は、すぱーく網走個人利用券(第1号様式)又はすぱーく網走定期利用券(第2号様式)を購入しなければならない。

2 すぱーく網走定期利用券の交付を受けた者は、網走市屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)利用の際に提示しなければならない。

(専用利用の申込み及び承認)

第3条 条例第7条第1項の規定により専用利用の承認を受けようとする者は、利用日の6箇月前から10日前までに専用利用申込書(第3号様式。以下「専用申込書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 指定管理者は、前項の専用申込書を受理し、その利用を承認するときは、専用利用承認等通知書(第4号様式。以下「利用承認書」という。)により申込者に通知する。

3 前項の利用承認書により承認を受けた者(以下「専用利用者」という。)は、利用の際、利用承認書を係員に提示し、その指示を受けなければならない。

(利用の変更等)

第4条 専用利用者が利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、あらかじめ利用承認書を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

2 専用利用者が利用を中止したときは、利用承認書を指定管理者に返還しなければならない。

(利用料金の減額又は免除)

第5条 条例第11条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、網走市屋内ゲートボール場利用料金減額(免除)申請書(第5号様式)を利用申込み時に指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、網走市屋内ゲートボール場利用料金減額(免除)等通知書(第6号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(利用料金の還付)

第6条 条例第12条ただし書の規定により、利用料金を還付する額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めに帰することのできない理由によって、利用不能となったとき 利用料金の全額

(2) 条例第8条第1項第6号の規定により、利用の承認を取り消したとき 利用料金の全額

(3) 利用日10日前までに利用の変更又はとりやめを申し出て、指定管理者が特別の理由があると認めるとき 利用料金の全額

(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が決定する額

2 前項の規定により、利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の還付の可否を決定したときは、利用料金還付承認(却下)通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第7条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(3) 建物及び附属設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 建物及び附属設備等を損傷し、又は汚損したときは、直ちに係員に届け出てその指示を受けること。

(5) 承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、看板若しくは立札等の設置、物品の配布若しくは販売又は金品の寄附若しくは募集等の行為をしないこと。

(6) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(7) 利用時間を厳守すること。

(8) 利用後に係員の点検を受けること。

(9) その他係員の指示に従うこと。

2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、屋内ゲートボール場の管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者に対して、屋内ゲートボール場の利用を制限し、又は退館させることができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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網走市屋内ゲートボール場条例施行規則

平成17年12月21日 教育委員会規則第8号

(平成18年4月1日施行)