○網走市屋内ゲートボール場条例

平成17年12月22日

条例第29号

(設置)

第1条 市民の心身の健全な発達及びゲートボールの普及振興を図るため、網走市屋内ゲートボール場(以下「屋内ゲートボール場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 屋内ゲートボール場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

すぱーく網走

網走市駒場南1丁目17番地

(指定管理者による管理)

第3条 屋内ゲートボール場の管理は、法人その他の団体であって、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設の利用の承認等に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他施設の管理運営に関する業務で教育委員会が必要と認める業務

(開館時間)

第5条 屋内ゲートボール場の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 午前9時から午後9時まで

(2) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日については、前号の規定にかかわらず午前9時から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第6条 屋内ゲートボール場の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(当該月曜日が法に規定する休日に当たるときはその翌日とし、連続して休日に当たるときは最終となる休日の翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の承認)

第7条 屋内ゲートボール場を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認を与えないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。

(4) その他屋内ゲートボール場の管理運営上適当と認め難いもの

(利用の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 屋内ゲートボール場を利用する者(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。

(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、屋内ゲートボール場の管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当する場合は、この限りでない。

(利用料の納入)

第9条 利用者は、指定管理者に屋内ゲートボール場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(利用料の収入)

第10条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料の減免)

第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準により、第9条第2項の利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の還付)

第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。

(2) 第8条第1項第6号により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。

(目的外利用等の禁止)

第13条 専用利用の承認を受けたものは、屋内ゲートボール場の利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他人に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第14条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

2 前項による特別設備等に対する損害賠償は、一切行わない。

(原状回復)

第15条 利用者は、その利用が終わったとき、又は利用を停止されたとき、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務等)

第16条 屋内ゲートボール場の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、利用者の責めに帰すべき理由により起きた事故については、その責任を負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

2 網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年条例第13号)第2条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の募集その他の指定に関して必要な行為は、施行前においても、網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条例(平成16年条例第13号)第2条から第6条までの規定の例により行うことができる。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成29年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

利用料金

時間区分

利用区分

午前

午後

夜間

全日

午前9時から

午後1時まで

午後1時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

午前9時から

午後9時まで

専用

アマチュアスポーツに利用する場合

入場料を徴収しない場合

5,660円

5,660円

7,560円

17,000円

入場料を徴収する場合

12,600円

12,600円

18,900円

39,680円

その他の催し物に利用する場合

入場料を徴収しない場合

営利を目的としない場合

22,680円

22,680円

34,020円

71,430円

営利を目的とする場合

65,520円

65,520円

97,020円

205,240円

入場料を徴収する場合

営利を目的としない場合

42,840円

42,840円

63,000円

133,810円

営利を目的とする場合

138,600円

138,600円

201,600円

430,920円

個人利用

小・中学生

1回 60円

定期1箇月 620円

高校生

1回 120円

定期1箇月 1,260円

一般

1回 180円

75歳未満

定期1箇月 1,880円

75歳以上

定期1箇月 1,570円

備考

1 土曜日・日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に利用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の20に相当する額を加算した額とする。ただし、個人利用の場合を除く。

2 専用利用する場合について、その利用面積が総面積の2分の1に満たない場合の利用料金は、当該利用料金の2分の1の額とする。

3 特殊電気設備等を施したときは、その設備等に要する費用(電気料等)を実費として徴収する。

4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。

5 暖房料については、専用利用に限り、当該利用料金の100分の40に相当する額を徴収する(暖房期間は、11月1日から翌年4月30日までとする。)。

6 開館前又は閉館後の利用料金については、開館後又は閉館前の利用料金の1時間相当額に100分の30(1時間につき)を割り増した額を徴収する(1時間に満たない場合は、1時間とする。)。

7 利用料金の計算において10円未満の金額が生じた場合は、切り捨てるものとする。

8 入場料とは、入場料、会費、賛助金、寄附金その他名目のいかんを問わず屋内ゲートボール場に入館する者から利用者が徴収する金銭及び利用者が発行する入場券その他これに類するものをいう。

9 1回とは、入館から退館までをいう。

網走市屋内ゲートボール場条例

平成17年12月22日 条例第29号

(平成29年4月1日施行)