○網走市ふれあい活動センター条例施行規則
平成17年8月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市ふれあい活動センター条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 網走市ふれあい活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 センターの休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(遵守事項)
第5条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。