○網走市ふれあい活動センター条例施行規則

平成17年8月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市ふれあい活動センター条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 網走市ふれあい活動センター(以下「センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用の申込み)

第3条 条例第3条第1項の規定により、センターの利用の承認を受けようとする者は、利用申込書(第1号様式)により市長に申し込まなければならない。

2 条例第6条の規定により特別の設備を設け、又は物件の搬入をしようとするときは、前項の利用申込書にその内容を記載し、市長に申し込まなければならない。

(利用承認)

第4条 市長は、前条について適当と認めたときは、利用承認書(第2号様式)により通知するものとする。

(遵守事項)

第5条 センターの利用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外での喫煙又は火気を使用しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(3) 建物及び附属設備を損傷し、又は汚損しないこと。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市ふれあい活動センター条例施行規則

平成17年8月1日 規則第20号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障がい者福祉
沿革情報
平成17年8月1日 規則第20号
平成29年3月31日 規則第11号