○網走市ふれあい活動センター条例

平成17年3月28日

条例第4号

(設置)

第1条 精神障がい者の自立と社会復帰を促進し、精神障がい者福祉の向上を図るため、網走市ふれあい活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市ふれあい活動センター

網走市駒場南1丁目8番2

(利用の承認)

第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用に条件を付けることができる。

(利用の制限)

第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。

(4) その他センターの管理運営上適当と認めがたいとき。

(目的外利用等の禁止)

第5条 センターの利用について承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別設備等の承認)

第6条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用承認の取消等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) センター利用申込書の記載事項に偽りがあったとき。

(4) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 第4条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、その利用を終えたとき、前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

網走市ふれあい活動センター条例

平成17年3月28日 条例第4号

(平成17年7月1日施行)