○網走市ふれあい活動センター条例
平成17年3月28日
条例第4号
(設置)
第1条 精神障がい者の自立と社会復帰を促進し、精神障がい者福祉の向上を図るため、網走市ふれあい活動センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市ふれあい活動センター | 網走市駒場南1丁目8番2 |
(利用の承認)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用に条件を付けることができる。
(利用の制限)
第4条 市長は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を承認しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上適当と認めがたいとき。
(目的外利用等の禁止)
第5条 センターの利用について承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備等の承認)
第6条 利用者は、センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) センター利用申込書の記載事項に偽りがあったとき。
(4) 公益上又はセンターの管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 第4条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第8条 利用者は、その利用を終えたとき、前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第9条 センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年7月1日から施行する。