○網走市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月30日

規則第11号

網走市農村環境改善センター条例施行規則(昭和60年規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市農村環境改善センター条例(平成16年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申し込み)

第2条 条例第8条第1項の規定により改善センターを利用しようとする者は、改善センター利用申込書(第1号様式。以下「利用申込書」という。)により指定管理者に申し込まなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用承認)

第3条 指定管理者は、前条により利用申込書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められるときは、利用を承認し、改善センター利用承認等通知書(第2号様式。以下「利用承認書」という。)により申込者に通知する。

(承認事項の変更等)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者が、利用承認を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出て、承認を受けなければならない。

(利用料金の後納)

第5条 条例第10条第1項ただし書の規定により利用料金を後納しようとする者は、利用申込書により、指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の減免)

第6条 条例第12条の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

2 条例第12条に規定する市長が定める基準とは、次の各号に定めるとおりとし、その減額又は免除の基準は、別表に定めるところによる。

(1) 小学校及び中学校の授業(課外活動を含む。)で利用するとき。

(2) 前号に定めるもののほか、指定管理者が特に必要と認めたとき。

(利用料金の還付)

第7条 条例第13条ただし書きの規定により、利用料金の還付を受けようとするものは、改善センター利用料金還付申請書(第3号様式)により、指定管理者に申請しなければならない。

(特別設備等の承認)

第8条 条例第15条に規定する特別設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとする者は、利用申込書に改善センター特別設備等設置申込書(第4号様式)を添えて、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込を承認するときは、改善センター特別設備等設置承認書(第5号様式)により申込者に通知する。

(職員の立入り)

第9条 利用者は、施設の管理運営上のため必要とする職員の立入りを拒むことができない。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第10条 利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認なく改善センター(敷地を含む。以下同じ。)内で物品の配布、販売又は募金等の行為を行わないこと。

(2) 承認なく改善センター内で広告、宣伝物等の掲示又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(3) 承認なく改善センター内で火気を使用しないこと。

(4) 建物、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者に届け出ること。

(5) 前各号のほか、職員の指示に従うこと。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和6年規則第11号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

対象団体名

減免率

備考

小学校、中学校

10割

構成員及び事業の対象が市内在住、在学の者であるときに限る。

その他指定管理者が特に必要と認めた団体及び行事

その都度指定管理者が決定する。

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網走市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月30日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)