○網走市農村環境改善センター条例
平成16年11月22日
条例第19号
網走市農村環境改善センター条例(昭和60年条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 農業経営の改善、農村生活の向上及び農業者の健康増進を図るため、網走市農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市農村環境改善センター | 網走市字北浜262番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 改善センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の承認等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営に関する業務で市長が必要と認める業務
(休館日)
第5条 改善センターの休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(開館時間)
第6条 改善センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(利用の範囲)
第7条 改善センターを利用することができるものは、次の各号に掲げるものとする。
(1) 第1条の目的を達成しようとするもの
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が改善センターの運営上支障のない範囲で適当と認めたもの
(利用の承認)
第8条 改善センターを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 改善センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の規定により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、改善センターの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金の納入)
第10条 利用者は、指定管理者に改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(利用料金の収入)
第11条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料金の減免)
第12条 指定管理者は、市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不還付)
第13条 既に納入された利用料金は、還付しない。ただし、第9条第1項第6号に該当する場合及び利用者の責めに帰さない理由により改善センターを利用できないときは、利用料金を還付することができる。
(目的外利用の禁止)
第14条 利用者は、改善センターの利用承認を受けた目的以外に利用し、又は利用承認によって生じた権利の全部若しくは一部を他に転貸し、又は譲渡してはならない。
(特別設備の設置)
第15条 利用者は、改善センターの利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(原状回復)
第16条 利用者は、その利用を終えたとき、又は利用を中止され、若しくは利用承認を取り消されたときは、直ちに利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、指定管理者が代わってこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第17条 改善センターの建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
利用料金表
区分 | 利用料 | ||||||
午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 時間外 | |||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~22:00 | 9:00~22:00 | 1時間当たり | |||
1階 | 保育室 | 団体使用 | 360 | 470 | 570 | 1,050 | 120 |
老人室 | 360 | 470 | 570 | 1,050 | 120 | ||
2階 | 研修室(和) | 420 | 570 | 730 | 1,260 | 140 | |
研修室(洋) | 630 | 840 | 1,050 | 1,890 | 210 | ||
料理実習室 | 520 | 680 | 840 | 1,470 | 170 | ||
1階 | 多目的ホール | 個人利用 | 小中学生50円/回、一般100円/回 | ||||
農業関係団体 | 2,100 | 2,730 | 3,570 | 6,300 | 680 | ||
その他の団体 | 3,150 | 4,200 | 5,250 | 9,450 | 1,050 |
備考
1 営利を目的とし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合の利用料金は、当該利用料金表の額に次の割合を加えた額とする。
(1) 徴収する額が、500円を超え1,000円までのもの 100分の100
(2) 徴収する額が、1,000円を超え2,000円までのもの 100分の150
(3) 徴収する額が、2,000円を超えるもの 100分の200
2 商品の販売その他これに類する目的のため利用する場合の利用料金は、当該利用料金表の額の100分の100を加えた額とし、市外業者については、100分の200を加えた額とする。
3 暖房実施期間中の利用料金は、当該利用料金の100分の40に相当する額を加えた額とする。
4 利用のための準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含む。