○網走市個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日

規則第10号

網走市個人情報保護条例施行規則(平成11年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市個人情報保護条例(平成17年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(要配慮個人情報)

第1条の2 条例第2条第2号の市長が定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

(1) 次に掲げる心身の機能の障害があること。

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる身体上の障害

 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害を含み、に掲げるものを除く。)

 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの

(2) 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果

(3) 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。

(4) 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。

(5) 本人を少年法(昭和23年法律第168号)第3条第1項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

(電子計算機処理に該当しない処理)

第2条 条例第2条第6号ただし書の市長が定める処理は、次に掲げるものとする。

(1) 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理

(2) 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理

(個人情報取扱事務の届出)

第3条 条例第6条第1項の規定による届出は、個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。第1号様式)により行うものとする。

2 条例第6条第1項第10号の市長が定める事項は、個人情報事務開始年月日とする。

3 条例第6条の規定による個人情報取扱事務の変更又は廃止の届出は、個人情報取扱事務登録変更・廃止届出書(第2号様式)により行うものとする。

4 登録簿は、企画総務部総務防災課に備え置くものとする。

(個人情報の収集に係る報告)

第4条 条例第7条第3項の規定による網走市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)への報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 収集した個人情報の内容及び収集先

(2) 収集した理由

(個人情報の提供に係る報告)

第5条 条例第8条第4項の規定による審査会への報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 提供した個人情報の内容及び提供先

(2) 提供した理由

(開示請求の手続)

第6条 条例第14条第1項の開示請求書は、個人情報開示請求書(第3号様式)とする。

2 条例第14条第2項(条例第23条第4項第25条第3項及び第32条第2項において準用する場合を含む。次項及び第4項において同じ。)に規定する本人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものは、次に掲げる書類のいずれかとする。

(1) 運転免許証

(2) 旅券

(3) 健康保険の被保険者証

(4) 国民年金手帳

(5) 個人番号カード(本人の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、通常本人以外の者が所持していることがないと市長が認めるもの

3 条例第14条第2項に規定する代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該代理人に係る前項各号に掲げる書類のいずれか。ただし、代理人が法人である場合にあっては、市長が定める書類

(2) 本人の戸籍の謄本その他代理人の資格を証する書類として市長が認めるもの

4 条例第14条第2項に規定する本人の委任による代理人であることを証明するために必要な書類で市長が定めるものは、次に掲げる書類とする。

(1) 当該本人の委任による代理人に係る第2項各号に掲げる書類のいずれか

(2) 本人による委任状

5 前3項に掲げる書類のうち請求者の顔写真が貼付されていないものを提出し、又は提示するときは、実施機関が特に認める場合を除き、複数の書類を提出し、又は提示しなければならない。

6 開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした実施機関に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。

(開示請求の拒否に係る報告)

第7条 条例第18条第2項の規定による審査会への報告は、次に掲げる事項を記載した書面によるものとする。

(1) 開示請求に係る個人情報の内容

(2) 当該個人情報の存否を明らかにしない理由

(開示請求に対する決定等に係る通知)

第8条 条例第19条第1項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 個人情報の全部を開示する旨の決定 個人情報開示決定通知書(第4号様式)

(2) 個人情報の一部を開示する旨の決定 個人情報一部開示決定通知書(第5号様式)

2 条例第19条第2項の規定による通知は、個人情報非開示決定通知書(第6号様式)により行うものとする。

3 条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間延長通知書(第7号様式)により行うものとする。

4 条例第21条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定等期間特例延長通知書(第8号様式)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続に係る通知)

第9条 条例第22条第1項又は第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、意見照会書(第9号様式)により通知するものとする。この場合においては、開示請求に係る個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。

2 条例第22条第3項の規定による通知は、個人情報の開示決定に係る通知書(第10号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第10条 条例第23条第1項に規定する電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク 次に掲げる方法

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの交付

 当該電磁的記録をフロッピーディスクに複写したものの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(公文書の写しの交付部数)

第11条 条例第23条第1項の規定により公文書(同条第2項の規定が適用される場合にあっては、当該公文書を複写したもの)の写しの交付により個人情報の開示を行う場合の写しの交付部数は、開示請求があった個人情報に係る公文書1件につき1部とする。

(訂正請求の手続)

第12条 条例第25条第1項の訂正請求書は、個人情報訂正請求書(第11号様式)とする。

(訂正請求に対する決定等に係る通知)

第13条 条例第27条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(第12号様式)により行うものとする。

2 条例第27条第2項の規定による通知は、個人情報訂正通知書(第13号様式)により行うものとする。

3 条例第27条第3項の規定による通知は、個人情報非訂正決定通知書(第14号様式)により行うものとする。

4 条例第28条第2項において準用する条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間延長通知書(第15号様式)により行うものとする。

5 条例第29条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(第16号様式)により行うものとする。

6 条例第30条の規定による通知は、個人情報の訂正に係る通知書(第17号様式)により行うものとする。

(利用停止請求の手続)

第14条 条例第32条第1項の利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(第18号様式)とする。

(利用停止請求に対する決定等に係る通知)

第15条 条例第34条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定通知書(第19号様式)により行うものとする。

2 条例第34条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止通知書(第20号様式)により行うものとする。

3 条例第34条第3項の規定による通知は、個人情報利用非停止決定通知書(第21号様式)により行うものとする。

4 条例第35条第2項において準用する条例第20条第2項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間延長通知書(第22号様式)により行うものとする。

5 条例第36条第1項の規定による通知は、個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(第23号様式)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第16条 条例第38条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第24号様式)により行うものとする。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における通知)

第17条 条例第40条の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく個人情報の開示に係る通知書(第25号様式)により行うものとする。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 条例附則第3項に規定する是正の申出又は是正の再申出については、この規則による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の網走市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の網走市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の網走市税条例施行規則、第4条の規定による改正前の網走市立保育所条例施行規則、第5条の規定による改正前の網走市子ども・子育て支援法施行細則及び第6条の規定による改正前の網走市空き家等の適正管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に規定する日から施行する。

(1) 第18条を削り、第19条を第18条とする改正規定 平成29年5月30日

(2) 第1条の次に1条を加える改正規定、第2条及び第3条第2項の改正規定並びに第1号様式の改正規定 網走市個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年条例第8号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日

(平成29年規則第6号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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網走市個人情報保護条例施行規則

平成17年3月30日 規則第10号

(平成30年3月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 資産公開・情報公開・個人情報保護
沿革情報
平成17年3月30日 規則第10号
平成27年12月9日 規則第29号
平成28年3月22日 規則第3号
平成29年3月28日 規則第4号
平成29年3月31日 規則第6号