○網走市地域プール条例施行規則
平成16年12月6日
教育委員会規則第7号
網走市地域プール条例施行規則(平成12年教育委員会規則第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市地域プール条例(平成16年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 特別券の交付を受けた者は、地域プール利用の際に提示しなければならない。
3 前項の利用承認等通知書により承認を受けた者は、地域プール利用の際、利用承認等通知書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。
(1) 水泳競技大会又は研修会若しくは講習会で利用するとき。
(2) 学校教育活動として利用するとき。
(3) 前2号のほか、指定管理者が特別に認めるとき。
(責任者及び付添人)
第5条 専用利用する場合は、責任者を置かなければならない。
2 小学校2年生以下の児童又は幼児が利用するときは、保護者等責任ある者が付添人として同伴しなければならない。
2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、網走市地域プール利用料金減額(免除)等通知書(第7号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(利用料金の還付)
第7条 既納の利用料金は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれに定める額を還付する。
(1) 利用者の責めに帰することのできない理由により、利用が不可能となったとき 利用料金の全額
(2) 条例第8条第5号の規定により、利用の承認を取り消したとき 利用料金の全額
(3) 利用日10日前までに利用の変更又は取り消しを申し出て、指定管理者が認めたとき 利用料金の全額
(4) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき 指定管理者が決定する額
3 指定管理者は、利用料金の還付の可否を決定したときは、利用料金還付承認(却下)通知書(第9号様式)によりその旨を申請者に通知する。
(利用者の遵守事項)
第8条 地域プールを利用する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用承認を受けた施設及び設備以外のものを利用しないこと。
(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(3) 施設、設備等を汚損し、若しくは破損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(4) 承認なく広告、宣伝物等の掲示若しくは配布、看板若しくは立札等の設置、物品の配布若しくは販売又は金品の配布若しくは募集等の行為をしないこと。
(5) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(6) 利用時間を厳守すること。
(7) 利用後に職員の点検を受けること。
(8) その他職員の指示に従うこと。
2 指定管理者は、利用者が前項の規定に違反し、地域プールの管理運営上支障があると認めるときは、当該利用者に対して、地域プールの利用を制限し、又は退館させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。