○網走市地域プール条例
平成16年11月22日
条例第23号
網走市地域プール条例(平成2年条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、市民の健康保持増進を図り、もって健全な市民生活の形成に資するため、網走市地域プール(以下「地域プール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 地域プールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市西地域プール | 網走市字卯原内89番1 |
(指定管理者による管理)
第3条 地域プール施設の管理は、法人その他の団体であって、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の承認等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営に関する業務で教育委員会が必要と認める業務
(開館期間及び開館時間)
第5条 地域プールの開館期間及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 開館期間は、6月から9月まで
(2) 開館時間は、午前10時から午後8時30分まで
(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「法」という。)に規定する休日については、前号の規定にかかわらず午前10時から午後5時まで
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更することができる。
(休館日)
第6条 地域プールの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得てこれを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎週月曜日(当該月曜日が法に規定する休日に当たるときはその翌日とし、連続して休日に当たるときは最終となる休日の翌日)
(利用の承認)
第7条 地域プールを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの
(2) 建物及び附属設備をき損し、又は滅失するおそれのあるもの
(3) 暴力団員により不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認めるとき。
(4) その他地域プールの管理運営上適当と認め難いもの
(利用の制限)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認した事項を変更し、又は承認を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 地域プールを利用する者(以下「利用者」という。)が承認を受けた利用の目的に違反したとき。
(3) 利用者が承認の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって承認を受けたとき。
(4) 天災地変その他の避けることができない理由により必要があると認められるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、地域プールの管理上特に必要と認められるとき。
(利用料の納入)
第9条 利用者は、指定管理者に地域プールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りではない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。
(利用料の収入)
第10条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(利用料の減免)
第11条 指定管理者は、市長が別に定める基準により、第9条第2項の利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第12条 既納の利用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって利用不能となったとき。
(2) 第8条第1項第6号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第13条 専用利用の承認を受けたものは、地域プールの利用承認を受けた目的以外に利用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の設置)
第14条 利用者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
2 前項による特別設備等に対する損害賠償は、一切行わない。
(原状回復)
第15条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 指定管理者は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 施設の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、指定管理者が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 指定管理者は、利用者の責めに帰すべき理由により起きた事故については、その責任を負わない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、地域プールの管理等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用料金表
区分 | 利用料 | |||
普通券 | 回数券(6回券) | |||
個人利用 | 一般券 | 中学生以下 | 50円 | 260円 |
高校生 | 100円 | 520円 | ||
一般 | 210円 | 1,050円 | ||
特別券 | 中学生以下 | 1,260円 | ||
高校生 | 2,620円 | |||
一般 | 5,350円 | |||
専用利用(1時間につき) | 全部利用 | 5,250円 | ||
一部利用(1コースにつき) | 1,050円 |
備考
1 利用券の有効期間
(1) 普通券は、1人1回当日限りとする。
(2) 特別券及び回数券の有効期間は、購入した年度の最終開館日までとする。
2 保護者が同伴する小学校入学前の者は、保護者1人につき1人に限り無料とする。
3 専用利用時間が1時間に満たないときは1時間とし、1時間を超えるときについても同様に1時間未満は切り上げるものとする。
4 利用のため、準備及び原状回復に要する時間は、利用時間に含むものとする。