○網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年9月24日
規則第13号
網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成5年規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(共同住宅の範囲)
第2条 条例第9条第2項に規定する共同住宅は、住居戸数を4戸以上有するものとする。
(多量の事業系一般廃棄物)
第3条 条例第10条に規定する多量の事業系一般廃棄物の範囲は、一日の排出量が50キログラム以上のものとする。
(市が収集、運搬及び処分しない廃棄物)
第4条 条例第11条第1項ただし書に規定する市が収集、運搬及び処分しない廃棄物は、次に掲げるものとする。
(1) バッテリー
(2) 消火器
(3) 農薬、化学薬品及びこれらの容器
(4) プロパンガスボンベ
(5) 農機具
(6) 畳
(7) ピアノ
(8) 塗料、廃油及びこれらの容器(家庭から排出される食用廃油を除く。)
(9) 医療系廃棄物(医療機関から排出される紙おむつ類を含む。)
(10) オートバイ
(11) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条及び資源有効利用促進法に基づく環境省、経済産業省令第1条第1項に規定するもの
(市が処理する一般廃棄物の排出方法)
第5条 条例第12条に規定する市が処理する一般廃棄物の排出方法は、次に掲げるものとする。
(1) 収集日当日の朝に、定められたごみ集積場所へ8時30分までに排出する。
(2) 水分又は汚水を含むもの、少量の刈草等は脱水、乾燥等の前処理を行い排出する。
(3) 家庭系廃棄物を排出するときは、指定ごみ袋等取扱者から交付を受けた指定された網走市指定ごみ袋(第1号様式。以下「指定ごみ袋」という。)を使用し、定められたごみ集積場所に排出する。
(4) 家庭系廃棄物のうち、指定ごみ袋を使用して排出できないものは、指定された一般ごみ処理券(第2号様式。以下「一般ごみ処理券」という。)を貼付し、定められたごみ集積場所へ排出する。
(5) 粗大ごみを排出するときは、指定された粗大ごみ処理券(第3号様式。以下「粗大ごみ処理券」という。)を貼付し、市長に申し出るものとする。
(6) 家庭で使用された食用廃油を排出するときは、容器に入れ密封等の処置を講じて定められたごみ集積所へ排出する。
(7) 家庭で使用された乾電池、蛍光管、水銀電球、水銀体温計を排出するときは、保護紙等又は透明、半透明袋を使用し、資源物ステーションへ排出する。
(8) ライター、ガス缶については、ガスを抜き透明、半透明袋を使用し、定められたごみ集積所へ排出する。
(9) ガラス破片その他鋭利なもので収集作業に危険を伴うものは、危険防止のための梱包を行い透明、半透明袋を使用し、定められたごみ集積所へ排出する。
(10) し尿の収集、運搬は市長に申し出るものとする。
(市が収集及び運搬を行わない家庭系一般廃棄物)
第6条 市が収集及び運搬を行わない家庭系一般廃棄物は、条例第13条に規定するもののほか、次に掲げるものとする。
(1) その一時の排出量が200リットル又は100キログラムを超える場合
(2) 建物等の解体材(自ら解体し、排出するものに限る。)
(3) 引っ越しにより発生した廃棄物(第1号に定める排出未満であるものを除く。)
(4) 浄化槽汚泥
(一般廃棄物の受入基準)
第7条 条例第14条第1項に規定する一般廃棄物の受入基準は、次に掲げるものとする。
(2) 資源物等が品目別に分別してあるもの。ただし事業所から排出される資源物は、市長が別に定めるものとする。
(廃棄物処理手数料の徴収方法)
第8条 条例第19条第3項に規定する手数料の徴収方法は、次に掲げるものとする。
(1) ごみ処理手数料は、第5条に定める指定ごみ袋、一般ごみ処理券及び粗大ごみ処理券の交付により徴収するものとする。
(2) 処理施設に搬入する場合、ごみ処分手数料及び産業廃棄物処分手数料は、搬入の都度現金により徴収するものとする。
(3) し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処分手数料は、納入通知書により徴収するものとする。ただし、市長が必要と認めたときはこの限りではない。
(4) 処理施設への搬入が継続して行われ、その都度手数料を納入することが困難な事業者は、納入通知書により後納することができる。
2 前項各号に規定する納入通知書による要件、その指定の方法その他必要な事項は、市長が別に定める。
(指定ごみ袋、一般ごみ処理券等の交付)
第9条 指定ごみ袋、一般ごみ処理券等の交付は、市長が登録する指定ごみ袋等取扱者が行う。
2 前項に規定する指定ごみ袋等取扱者の要件等の必要な事項は、市長が別に定める。
(1) 70歳以上の単身者又は夫婦の一方が70歳以上でその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)が65歳以上の老人夫婦のみの世帯及び18歳未満の者を扶養している老人世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条の規定により身体障害者手帳の交付を受け、同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条別表第5号に掲げる1級又は2級に該当する者(以下「身体障がい者」という。)で構成する世帯
(3) 世帯主が身体障がい者である世帯
(4) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が、18歳未満の者又は身体障がい者を扶養している世帯
(5) 災害に伴って発生した廃棄物で市長が別に定めるもの
3 減免の額については、市長が別に定める。
(一般廃棄物処理業の許可の基準)
第11条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可基準は、次に掲げるものとする。
(1) 自ら当該事業を実施するものであること。
(2) 当該事業を遂行するに足りる施設、人員及び資金を有するものであること。
(3) 前各号のほか、市長が適当と認めた者
(一般廃棄物処理業の許可申請等)
第12条 条例第21条第1項に規定する許可及び変更を受けようとする者は、次に掲げる申請書等を市長に提出しなければならない。
(1) 一般廃棄物収集運搬業
ア 一般廃棄物収集運搬業許可申請書(第5号様式)
イ 一般廃棄物収集運搬業変更許可申請書(第6号様式)
ウ 一般廃棄物収集運搬業許可申請事項変更届書(第7号様式)
(2) 一般廃棄物処分業
ア 一般廃棄物処分業許可申請書(第8号様式)
イ 一般廃棄物処分業変更許可申請書(第9号様式)
ウ 一般廃棄物処分業許可申請事項変更届書(第10号様式)
(3) 浄化槽清掃業
ア 浄化槽清掃業許可申請書(第11号様式)
イ 浄化槽清掃業許可申請事項変更等届書(第12号様式)
(一般廃棄物処理業等の許可書の交付)
第13条 前条に規定する許可及び変更申請を受理したときは、当該申請内容を審査し許可すべきものと決定したときは、次に掲げる許可書を交付するものとする。
(1) 一般廃棄物収集運搬業 一般廃棄物収集運搬業許可書(第13号様式)
(2) 一般廃棄物処分業 一般廃棄物処分業許可書(第14号様式)
(3) 浄化槽清掃業 浄化槽清掃業許可書(第15号様式)
(許可の取消し等)
第15条 市長は、許可業者が法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、条例又はこの規則に違反する行為をしたときは、その許可を取消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。
附則(平成17年規則第31号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第14号)
この規則は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。