○網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年6月23日

条例第9号

網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、市、市民及び事業者が協力して、本市における廃棄物の排出の抑制及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法の定めのほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(3) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となるもの又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。

(6) 再生品 主に再生資源を用いて製造され、又は加工された製品をいう。

(市民の責務)

第3条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を自ら処分する等、廃棄物の減量その他適正な処理に努めるとともに、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、自らの責任において事業系廃棄物を分別し適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等について過大な包装を避け、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3 事業者は、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第5条 市は、市の区域内における一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援し、分別収集、再利用等により一般廃棄物の適正処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、能率的な運営に努めなければならない。

2 市は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する市民及び事業者の意識の啓発に努めなければならない。

(技術管理者の資格)

第5条の2 市の一般廃棄物処理施設に置く技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川その他の公共の場所を汚さないよう努めなければならない。

3 占有者等は、当該土地が空地の場合には草刈りを行う等適正な管理をし、その土地に廃棄物が投棄されないような防止策を講じて清潔の保持に努めなければならない。

4 ごみを排出する者は、決められた日時及び排出方法により所定の場所に運び、収集後は常に清潔の保持に努めなければならない。

(廃棄物減量等推進員)

第7条 市長は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2 廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市の施策への協力その他の活動を行う。

(一般廃棄物処理計画)

第8条 市長は、法第6条第1項の規定に基づき、一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更を生じたときは、その都度告示するものとする。

(占有者等の協力義務)

第9条 占有者等は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し保管する等、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 共同住宅の用に供する建築物で規則で定めるもの(以下「共同住宅」という。)の所有者(所有者以外にその建築物の管理について権限を有する者があるときは、当該権限を有する者)又は共同住宅を建設しようとする者は、当該共同住宅に係る家庭系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

(多量の事業系一般廃棄物)

第10条 法第6条の2第5項の規定により市長が減量に関する計画の作成、運搬すべき場所、その運搬の方法等を指示する多量の事業系一般廃棄物は、規則で定める。

(市が処理する一般廃棄物)

第11条 市の区域内における一般廃棄物は、市がこれを収集、運搬、及び処分する。ただし、収集運搬又は処分に際し特別の取扱いを要する一般廃棄物で規則で定めるもの、処理することが適当でない一般廃棄物として市長が別に定めるもの及び事業系一般廃棄物については、この限りでない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては処分することができる。

(市が処理する一般廃棄物の排出方法)

第12条 市が収集、運搬し、及び処分する一般廃棄物の排出方法は、規則で定める。

(市が収集及び運搬を行わない家庭系一般廃棄物)

第13条 市長は、第11条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する一般廃棄物については収集及び運搬を行わない。ただし、特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(1) 第19条に規定する処理手数料を納入しないもの

(2) 分別がされていないもの

(3) 所定のごみ集積所以外に排出されたもの

(4) その他この条例又は規則に違反して排出されたもの

(一般廃棄物の受入基準)

第14条 一般廃棄物を市が設置する廃棄物の処理施設に搬入する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の者が同項の受入基準に従わないときは、その一般廃棄物の受入を拒否することができる。

(排出禁止物)

第15条 市民及び事業者は、次の各号に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のあるもの

(2) 感染性のあるもの

(3) 危険性のあるもの

(4) 引火性のあるもの

(5) 著しく悪臭を発するもの

(6) 収集、運搬及び処分をするための機材を著しく汚損し、又は損壊するおそれのあるもの

(7) その他規則で定めるもの

(排出禁止物の特例)

第16条 前条の規定にかかわらず、所定の措置をしたもの及び特に市長が必要と認めたものはこの限りでない。

(市が処分する産業廃棄物)

第17条 法第11条第2項の規定により市が一般廃棄物とあわせて処分できる産業廃棄物は、市の区域内で発生するもので、一般廃棄物の処理に支障のない範囲の質及び量とし市長が別に定めるものとする。

(産業廃棄物の受入基準)

第18条 産業廃棄物の受入れ等については、第14条の規定を準用する。

(廃棄物の処理に関する手数料等)

第19条 第11条の規定により市が一般廃棄物の処理をする場合で別表1に掲げる取扱区分の処理に該当するときは、同表に定める手数料を徴収する。

2 第17条の規定により市が産業廃棄物の処分をする場合は、別表2に定める手数料を徴収する。

3 前各項の手数料の徴収方法は、規則で定める。

(手数料の減免)

第20条 市長は、第11条の市が処理する一般廃棄物の処理に係わる手数料について、次の各号に掲げるものを減免できる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により、生活扶助を受けているもの

(2) その他市長が特別の事情があると認めたもの

(一般廃棄物処理業等の許可申請及び手数料)

第21条 法第7条第1項又は第6項並びに浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業を行おうとする者若しくは許可を受けた事項を変更しようとするときは市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

3 市長は、一般廃棄物処理業の許可に当たって、生活環境の保全上必要な条件を付すことができる。

4 第1項の許可を受けようとするものは、別表3に掲げる許可区分に応じ、同表に定める額の手数料を納付しなければならない。

5 前項の規定により既に納付した手数料は還付しないものとする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。ただし、別表1中家庭系廃棄物処分手数料については、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年10月1日から平成17年3月31日までの間、別表1中事業系一般廃棄物処分手数料及び別表2中産業廃棄物処分手数料の金額については、なお従前の例による。

3 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間、別表1中事業系一般廃棄物処分手数料の金額については、80円とし、別表2中産業廃棄物処分手数料の金額については、120円とする。

4 この条例の施行の際、改正前の網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為は、改正後の網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によりなされた手続きその他の行為とみなす。

(平成16年条例第14号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

(平成24年条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定の施行日の前日までに交付した指定されたごみ袋は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間、指定されたごみ袋(生ごみ・使用済紙おむつ・容器包装プラスチック用)として使用することができる。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表1(第19条関係)

廃棄物の処理区分

取扱区分

備考

手数料の種類

区分

単位

金額

家庭系廃棄物の収集、運搬及び処分

ごみ処理手数料

家庭系廃棄物

指定されたごみ袋(埋立ごみ用)1枚

リットル用


5

16

10

32

20

64

30

96

40

128

指定されたごみ袋(生ごみ・使用済紙おむつ類・容器包装プラスチック用)1枚

リットル用


3

4.8

5

8

10

16

20

32

30

48

40

64

家庭系廃棄物を排出する場合で指定されたごみ袋を使用できないとき

指定されたごみ処理券1枚につき

40リットル以上

120

指定ごみ処理券を貼付したものであって、幅・奥行き・高さの3辺の合計が200cm以下かつ重さが20kg以下のもの。

粗大ごみ処理券1枚につき

10kg又は40リットル以上

300

指定ごみ処理券を貼付したもの。

家庭系廃棄物の処分

ごみ処分手数料

廃棄物を処分する場合

1回につき800円(100kgを超えるときにあっては、1回につき800円に10kgまでを増すごとに80円を加算した額)

手数料の算出に当たって処分した量に単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量として計算する。

処理が困難な廃棄物を処分する場合

家庭から発生するスプリング入りソファ及びマットレス1個につき

10,000円以下で市長が別に定める額


家庭から発生する建築廃材、がれき類10kgごとに

600円


事業系一般廃棄物の処分

ごみ処分手数料

廃棄物を処分する場合

10kgごとに

100円


し尿の収集、運搬及び処分

し尿処理手数料

下水道処理区域内

基本料金

400リットルまで

5,250

 

超過料金

400リットルを超える50リットルにつき

520

下水道処理区域外

基本料金

400リットルまで

2,620

超過料金

400リットルを超える50リットルにつき

260

し尿処理場に搬入された浄化槽汚泥の処分

浄化槽汚泥処分手数料

 

50リットルにつき

110

 

備考 手数料の算定にあたって処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位の量と見なして計算する。

別表2(第19条関係)

区分

費用の額

備考

産業廃棄物処分手数料

市長が特に認めるもの

10kgにつき 150円

費用算出に当たって処分した量に単位未満の端数があるときには、これを基礎単位の量として計算する。

別表3(第21条関係)

手数料の種類

許可の区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新

一件につき 6,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新

一件につき 6,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可

一件につき 6,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可手数料

一般廃棄物収集運搬業に係る変更許可を受けようとするもの

一件につき 3,000円

一般廃棄物処分業変更許可手数料

一般廃棄物処分業に係る変更許可を受けようとするもの

一件につき 3,000円

許可証再交付申請手数料

許可証の再交付を受けようとするもの

一件につき 400円

網走市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年6月23日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年6月23日 条例第9号
平成16年9月24日 条例第14号
平成17年12月22日 条例第27号
平成19年12月14日 条例第16号
平成24年3月19日 条例第3号
平成28年9月23日 条例第24号
平成28年12月19日 条例第28号