○網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
平成16年9月24日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、網走市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(募集)
第2条 条例第2条第1項の規定により指定管理者を募集するときは、次に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 施設の概要
(2) 申請資格
(3) 申請期間
(4) 次条各号に掲げる書類の内容
(5) 選定の基準
(6) 管理の基準
(7) 管理業務の範囲及び具体的内容
(8) 利用料金に関する事項
(9) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)
(10) その他市長が必要と認める事項
(1) 当該申請者が申請資格を有していることを証する書類
ア 定款、寄付行為、規約その他これらに類する書類
イ 法人にあっては、当該法人の登記簿謄本
ウ 申請書を提出する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支計算書及び事業報告書等の当該団体の経営状況を説明する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとする施設について、次に掲げる事項を記載した管理業務の計画書及び当該管理に係る収支計画書
ア 施設の管理に係る基本方針
イ 指定期間内の年度ごとの業務計画書
ウ 業務の具体的実施要領
エ 人員体制について記載した書類
オ 指定期間内の年度ごと及び合計の収支計画書
(3) その他市長が必要と認める書類
(協定の内容)
第4条 条例第8条の規定により協定で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 管理業務計画及び当該管理に係る収支計画に関する事項
(3) 利用料金に関する事項
(4) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(5) 事業報告及び業務報告に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 当該公の施設の管理に関し知り得た個人情報の保護に関する事項
(8) その他市長が必要と認める事項
(事業報告書の作成及び提出期日)
第5条 条例第9条の規定による事業報告書は、毎年5月31日までに提出しなければならない。ただし、年度の途中において指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に提出しなければならない。
2 事業報告書の内容は、次の事項を記載したものとする。
(1) 管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために市長が必要と認める事項
(変更の届出)
第6条 指定管理者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに、その旨を指定管理者の変更届(第2号様式)により市長に届け出なければならない。
(1) 名称、住所及び代表者の氏名
(2) 定款等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
(施行細目)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第29号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。