○網走市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成15年7月2日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市勤労者総合福祉センター条例(平成15年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定により網走市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)の利用承認を受けようとするものは、利用しようとする日の3ヶ月前から前日までに利用申込書又は網走市公共施設予約サービス(以下「予約サービス」という。)により指定管理者に申し込まなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の承認等)

第3条 指定管理者は、センターの利用を承認するときは、利用承認等通知書により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

(利用内容の変更)

第4条 前条に規定する利用承認等通知書により利用の承認を受けたもの(以下「利用者」という。)で当該承認に係る内容を変更する場合は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金の後納)

第5条 条例第5条第2項ただし書の規定により条例第13条第2項に規定するセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を後納しようとするものは、指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の後納の可否を決定したときは、その旨を申込者に通知するものとする。

(利用料金の減額又は免除)

第6条 条例第5条第3項の規定により、利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用料金減額(免除)申請書を利用申込書に添えて又は予約サービスにより指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、市長の承認を経て利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、その旨を申請者に通知する。

(利用料金の減額又は免除基準)

第7条 利用料金の減額又は免除基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者が地域活動促進のため市長の承認を得て規定した団体が利用するとき 市長が承認した額

(2) その他市長が特に公益上必要と認めるとき 市長が指定管理者と協議し決定する額

(利用料金の還付)

第8条 条例第6条の規定により利用料金の還付を受けようとするものは、利用料金還付申請書により指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、利用料金還付の可否を決定したときは、利用料金還付(却下)通知書によりその旨を申請者に通知する。

(利用料金の還付基準)

第9条 利用料金の還付基準及び還付額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1号又は第2号に該当するとき。 全額

(2) 利用日の7日前までに利用中止の申出あり、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 全額

(3) 利用日の6日前から利用日までに利用中止の申出あり、指定管理者が特別の理由があると認めるとき。 50パーセント

(4) 利用日までに利用変更の申し出があり、当該利用料金が減額されるとき。 減額となった額

(利用承認等通知書の提示)

第10条 利用者は、センター利用の際、利用承認等通知書を携帯し、職員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第11条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気を使用しないこと。

(2) 利用承認を受けた施設及び備付物件以外のものを利用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(6) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けること。

(7) 承認なく看板、立札、張紙、ビラ等の掲示、物品の配布若しくは販売、飲食物の提供又は金品の募集、寄附等の行為をしないこと。

(8) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(9) 利用時間を厳守すること。

(10) 利用後に職員の点検を受けること。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(責任者の設置)

第12条 利用者は、施設の利用に当たっては責任者を定め、指定管理者に届け出なければならない。

(利用料金の承認手続等)

第13条 指定管理者は、利用料金について、条例第13条第2項の規定による市長の承認を受けようとするときは、その内容を書面により市長に申請しなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の規定による申請内容を承認するときは、承認証を指定管理者に交付する。

3 前項の規定により利用料金の承認を受けた指定管理者は、当該承認に基づき利用料金を決定しなければならない。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金を決定したときは、第2項の承認証を施設利用者の見やすい場所に掲示するとともに、当該利用料金を公表しなければならない。

5 指定管理者は、利用料金の収納状況及びセンターの利用状況等について市長に報告しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の網走市勤労者総合福祉センター条例施行規則は令和4年12月1日から適用する。

網走市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成15年7月2日 規則第25号

(令和5年3月6日施行)