○網走市勤労者総合福祉センター条例
平成15年7月2日
条例第22号
(設置)
第1条 勤労者の福祉の増進と市民の生活文化の向上を図るため、網走市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市勤労者総合福祉センター (愛称 ソレイユ網走) | 網走市桂町2丁目1番3号 |
(指定管理者による管理)
第2条の2 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者の業務)
第2条の3 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 利用の承認等に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他施設の管理運営に関する業務で市長が必要と認める業務
(開館時間)
第2条の4 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日、月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午後5時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
(休館日)
第2条の5 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、市長の承認を得て、これを変更することができる。
12月29日から翌年1月3日まで
(利用の承認)
第3条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合において、センターの管理運営上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。
(利用の制限)
第4条 指定管理者は、センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用の承認をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 建物、付属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。
(4) その他センターの管理運営上支障があるとき。
2 利用料金は、前納しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、市長が定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第6条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責に帰すことのできない理由により利用不能になったとき。
(2) 第9条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。
(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。
(目的外利用の禁止)
第7条 利用者は、センターを利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部又は一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(特別設備等の承認)
第8条 センターを利用しようとする者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。
(利用承認の取消等)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その賠償の責を負わない。
(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、指定管理者において、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。
(損害賠償)
第11条 センターの建物、附属設備等又は備付物件等に損害を与えた者は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(職員の立入り)
第12条 指定管理者は、センターの管理運営上必要な限度において、その利用場所に職員を立ち入らせ、関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(利用料金の収入)
第13条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
2 利用料金は、指定管理者が別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて定める。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。
附則(平成29年条例第13号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第13条関係)
利用料金
利用時間区分 種別 | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時) | 全日 (9時~21時) | ||
会議室 | 1,260円 | 1,630円 | 2,010円 | 4,030円 | ||
研修室A | 900円 | 1,200円 | 1,510円 | 3,020円 | ||
研修室B | 600円 | 800円 | 1,000円 | 2,010円 | ||
和室A | 560円 | 750円 | 930円 | 1,820円 | ||
和室B | 560円 | 750円 | 930円 | 1,820円 | ||
体育室 | アマチュアスポーツ | 入場料なし | 2,520円 | 4,030円 | 5,790円 | 11,340円 |
入場料あり | 5,040円 | 8,060円 | 11,590円 | 22,680円 | ||
その他の催物に利用する場合 | 入場料なし | 4,030円 | `4,030円 | 6,160円 | 12,600円 | |
入場料あり | 10,080円 | 10,080円 | 15,120円 | 31,500円 |
備考
1 この表に定めるもののほか、個人利用、備付物件及び暖房等光熱水費に係る金額は、指定管理者が市長の承認を得て別に設定することができる。
2 体育室は、アマチュアスポーツ(入場料なし)で半面利用の場合、上記利用料金の1/2とする。