○網走市こども発達支援センター条例施行規則

平成15年3月14日

規則第3号

網走市心身障害児療育センター条例施行規則(昭和61年規則第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、網走市こども発達支援センター条例(昭和61年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 網走市こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)は、原則として心身に障がい又は発達に心配のある児童(以下「通所する児童」という。)及びその保護者を対象に次の事業を行う。

(1) 日常生活における基本動作の指導

(2) 機能訓練

(3) 生活等に関する相談及び助言

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(5) その他通所する児童の発達に必要となる支援

2 事業の実施にあたっては、関係町村及び地域の保健、医療、福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(職員)

第3条 発達支援センターに次の職員を置くことができる。

(1) センター長

(2) 指導員及び保育士

(3) 嘱託医

(4) その他必要な職員

(開所時間)

第4条 発達支援センターの開所時間は、午前9時から午後5時までとする。

(休館日)

第5条 発達支援センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 前3号の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館日を設け、又は変更することができる。

(児童発達支援の利用対象者等)

第6条 児童発達支援は、法第21条の5の7第9項に規定する児童発達支援に係る通所受給者証の交付を受けた者及びその決定に係る児童で、小学校就学前のものに対して行うものとする。

(児童発達支援の利用者負担額の徴収等)

第7条 児童発達支援を利用した児童の保護者(以下「保護者」という。)は、網走市児童福祉法施行細則(平成15年規則第7号)別表第2に基づき算定した額を利用者負担額として市長に支払わなければならない。

(利用者負担額の納入の通知等)

第8条 市長は、保護者に児童発達支援の利用の該当月に係る利用者負担額を該当月の翌月の15日までに納入通知書により請求する。

2 前項の請求による納期は、その請求を受けた月の末日までとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年規則第17号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

網走市こども発達支援センター条例施行規則

平成15年3月14日 規則第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成15年3月14日 規則第3号
平成17年4月1日 規則第15号
平成18年6月27日 規則第13号
平成23年6月30日 規則第13号
平成24年7月23日 規則第23号
平成26年12月26日 規則第17号
平成29年3月31日 規則第11号