○網走市こども発達支援センター条例
昭和61年4月1日
条例第3号
(設置)
第1条 心身に障がい又は発達に心配のある児童とその家族への必要な指導、支援、相談を行うことにより、その心身の発達を支援し、もって児童の育成を図ることを目的に、網走市こども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
網走市こども発達支援センター | 網走市北11条東1丁目10番地の1 |
(対象児童)
第3条 発達支援センターにおいて、通所指導を受けることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 心身に障がいを有し、通所による指導可能と認められる児童
(2) 前号の者のほか、市長が特に適当と認めた児童
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。