○レイクサイドパーク・のとろ条例施行規則

平成14年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、レイクサイドパーク・のとろ条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申込み)

第2条 条例第3条第1項の規定によりレイクサイドパーク・のとろ(以下「レイクサイド」という。)の利用承認を受けようとする者は、利用申込書(第1号様式)により指定管理者に申し込まなければならない。

2 前項に規定する申込みは、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる期間において受け付ける。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

パークゴルフ場を専用利用する場合

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日まで

キャンプ場を使用する場合

フリーテントサイト以外を利用する場合

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日まで

フリーテントサイトを利用する場合

利用日当日

イベント広場を専用利用する場合

利用日の2箇月前の日の属する月の初日から利用日の7日前まで

3 前項の表の左欄に掲げる場合以外に個人で利用しようとするときは、第1項の規定にかかわらず利用当日指定管理者に申し出なければならない。

4 大会、イベント等で施設を利用する場合は、利用者は、施設及び備付物件等の利用について、利用日の7日前までに指定管理者と利用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(利用の承認)

第3条 指定管理者は、レイクサイドの利用を承認したときは、利用承認等通知書(第2号様式)により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

2 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、入退場のとき又は指定管理者の要求があったときは、前項の利用承認等通知書を提示しなければならない。

(利用内容の変更)

第4条 利用者は、レイクサイドの利用申込みの内容を変更しようとするときは、利用変更申込書(第3号様式)に利用承認等通知書を添えて、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、利用の変更を承認するときは、利用変更承認等通知書(第4号様式)により、その利用の変更を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

3 利用者は、レイクサイドの利用を中止しようとするときは、利用承認等通知書を指定管理者に返還しなければならない。

(特別設備等設置の設置)

第5条 条例第5条第1項の規定により、レイクサイドの利用に当たって特別の設備等をしようとするときは、利用申込書に特別設備等設置申込書(第5号様式)を添えて、指定管理者に申し込まなければならない。

2 指定管理者は、前項の申込みを承認するときは、特別設備等設置承認等通知書(第6号様式)により、その申込みを承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

(備付物件等の利用料金)

第6条 備付物件等の利用料金は、別表のとおりとする。

(利用料金の納入方法)

第7条 条例第6条の規定による利用料金は、利用承認等通知書の通知を受けた日に納入しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めた場合は、納入日を別に指定することができる。

2 条例第6条第1項ただし書の規定により利用料金を後納しようとする者は、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

3 指定管理者は、利用料金の後納の可否を決定したときは、利用承認等通知書によりその旨を申請者に通知する。

(利用料金の減額又は免除)

第8条 条例第8条の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用申込書により指定管理者の承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用料金の減額又は免除の可否を決定したときは、利用承認等通知書によりその旨を申請者に通知する。

(利用料金の減額又は免除基準)

第9条 利用料金の減額又は免除基準は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、キャンプ施設の内、コテージ、パオ、プライベートテントサイトについては、減額又は減免の対象から除く。

(1) 市内の小学校又は中学校が教育に資する目的で主催事業に利用するとき 100分の100

(2) 市内の幼稚園、私立保育所又は高等学校が教育に資する目的で主催事業に利用するとき 100分の70

(3) 障がい者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身障者手帳の交付を受けている者、療育手帳制度要綱第4に規定する療育手帳の交付を受けている者又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。)及びその引率者(障がい者1人につき1名の引率者に限る。)が利用するとき 100分の50

(4) その他市長が特に公益上必要と認めるとき 市長が決定する額

(利用料金の還付申請)

第10条 条例第9条ただし書きの規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付基準)

第11条 利用料金の還付基準及び還付額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由で施設の利用が不能となったとき 利用料金のうち利用不能分の金額

(2) 利用の変更を承認され利用料金が減額となったとき 利用料金のうち減額となった金額

(還付の決定通知)

第12条 指定管理者は、利用料金還付の可否を決定したときは、利用料金還付(却下)通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(利用者及び入園者の遵守事項)

第13条 レイクサイドの利用者及び入園者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(2) 承認なく看板、立て札、張り紙、ビラ等の掲示、物品の配布若しくは販売、飲食物の提供又は金品の募集、寄附等の行為をしないこと。

(3) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(4) その他指定管理者の指示に従うこと。

(入場の制限)

第14条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) めいていしている者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(指定管理者の立入り)

第15条 利用者は、指定管理者からの立入り調査を求められたときは、拒んではならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(令和4年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

備付物件等使用料

区分

名称

利用区分

単位

金額(円)

備考

管理棟

シャワー

1回当たり

300

硬貨投入式

ランドリー

300

洗艇場

洗艇機

1回当たり

300

硬貨投入式

レンタル用備品

パークゴルフクラブ

1日当たり

100

専用球付

キャンプ用テント

1,570

5人用

寝袋

520

 

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レイクサイドパーク・のとろ条例施行規則

平成14年3月28日 規則第14号

(令和4年11月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産等/第5節 水産・港湾
沿革情報
平成14年3月28日 規則第14号
平成15年3月28日 規則第14号
平成17年11月1日 規則第27号
平成19年5月1日 規則第17号
令和4年11月28日 規則第27号