○網走市ポイ捨てゼロ条例施行規則

平成13年9月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市ポイ捨てゼロ条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第7条第1項に規定する回収容器は、次のとおりとする。

(1) 清潔が保たれ、容易に破損しない材質を有するものであること。

(2) 空き缶等の収容に対応できる容積を有するものであること。

(3) 周囲の美観を損なわないものであること。

(美化協定)

第3条 条例第8条第1項に規定する美化協定には、次の事項を定めるものとする。

(1) 美化協定の名称

(2) 美化活動の区域

(3) 美化活動の方法

(4) 支援の内容

(身分証明書)

第4条 条例第9条第2項に規定する身分証明書は、第1号様式のとおりとする。

(勧告書)

第5条 条例第10条第2項に規定する勧告は、勧告書(第2号様式)により行うものとする。

(関係法令)

第6条 条例第11条に規定する関係法令は、次のとおりとする。

(1) 軽犯罪法(昭和23年法律第39号)

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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網走市ポイ捨てゼロ条例施行規則

平成13年9月27日 規則第10号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成13年9月27日 規則第10号
平成15年3月28日 規則第14号