○網走市ポイ捨てゼロ条例

平成13年9月27日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、ごみのポイ捨てやペットのふんの放置などをしない・させないという日常生活におけるルールやマナーを守り育て、自らの生活環境の美化を通して、清々しい快適な環境づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ポイ捨て 飲料容器等を定められた場所以外に捨てること及びペットのふんを放置することをいう。

(2) 市民等 市民及び旅行又は仕事若しくは通学などのため市内に滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(3) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(4) 土地所有者等 土地を所有し、占用し、又は管理する者をいう。

(5) 飲料容器等 飲食料を収納していた缶、びん、ペットボトル、包装紙、ビニール袋その他の容器包装物及びたばこの吸い殻、飲食物の食べかす、チューインガムの噛みかす、紙くずその他これらに類する散乱の原因となる物をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、市民等、事業者及び土地所有者等に対して意識の啓発を行うとともに、環境美化に関する計画の策定など必要な施策の推進に努めなければならない。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、次の各号に掲げる事項を励行するものとする。

(1) ポイ捨てをしないこと。

(2) 屋外で喫煙するときは、吸い殻入れを携行し、歩行中に喫煙をしないこと。

(3) 自動車の車内に飲料容器等を収納するための容器を備えること。

(4) ペットを散歩させるときはふんを持ち帰るための用具を携行すること。

(5) 自宅周辺の清掃を行うとともに、市が実施する施策に協力すること。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、次の各号に掲げる事項を励行するものとする。

(1) ポイ捨てをしないこと。

(2) 飲料容器等の散乱の防止に関し、従業員及び消費者の意識の啓発を行うこと。

(3) ごみになる容器・包装等をできるだけ少なくすること。

(4) 事業所及びその周辺において、清掃活動を行うこと。

(5) 市が実施する施策に協力すること。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、次の各号に掲げる事項を励行するものとする。

(1) 自己の所有し、占用し、又は管理する土地にポイ捨てが行われないようにするための必要な措置を講ずること。

(2) 自己の所有し、占用し、又は管理する土地は、常に清潔を保つこと。

(3) 市が実施する施策に協力すること。

(自動販売機の管理)

第7条 自動販売機を設置して飲食料やたばこ等を販売する者は、飲料容器等の散乱を防止するため、自動販売機の付近に別に規則で定める回収容器を設置しなければならない。

2 回収容器の設置者は、回収容器の適正な管理に努めるとともに、その回収した飲料容器等の再資源化に努めるなど、自らの責任において適正に処理しなければならない。

(美化協定)

第8条 町内会、商店街、学校、事業所、ボランティア団体その他地域の中で美化活動を実施しようとする団体は、市と美化協定を締結することができる。

2 市は、前項の規定による美化協定を締結したときは、その団体に対して別に定める支援を行うことができる。

3 市は、第1項に規定する美化協定を締結したときは、その旨を市民に公表するものとする。

(立入調査)

第9条 市長は、この条例を施行するため必要があると認めるときは、その職員に他人の土地又は自動販売機の設置場所等に立ち入り、必要な調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを掲示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪調査のために認められたものと解してはならない。

(指導・勧告)

第10条 市長は、第4条第1号同条第4号第5条第1号第6条第1号同条第2号又は第7条第1項に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう指導することができる。

2 市長は、前項による指導に従わない者に対して、必要な措置を講ずるよう文書により勧告することができる。

(関係法令の活用)

第11条 市長は、この条例の目的を達成するため、関係法令にある罰則規定の積極的な活用を図るものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年10月1日から施行する。ただし、第7条及び第8条の規定は平成14年4月1日から施行する。

網走市ポイ捨てゼロ条例

平成13年9月27日 条例第12号

(平成14年4月1日施行)