○網走市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年5月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(第1号様式)を提出しなければならない。

2 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は市長に対し、議長を経由して会派解散届(第2号様式)を提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 市長は、前条第1項の規定により政務活動費交付申請があったときは、交付すべき政務活動費の額を決定し、申請のあった日から10日以内に、当該会派の代表者に政務活動費交付決定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(交付請求)

第4条 会派の代表者は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付請求書(第4号様式)を提出するものとする。

(交付額の調整)

第5条 第2条の規定による申請事項に異動が生じたときは、当該会派の代表者(会派が解散した場合は、会派の代表者であった者)は、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付変更申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により既に交付した政務活動費の額に変更を生じた場合は、変更後の政務活動費の額を決定し、申請のあった日から10日以内に、当該会派又は会派の代表者であった者に対し、政務活動費交付変更決定通知書(第6号様式)により通知するものとする。

3 会派の代表者は、既に交付された政務活動費の額が前項の規定により決定した変更交付額を下回る場合は、その差額について速やかに政務活動費交付請求書を市長に対し、議長を経由して提出するものとする。

4 会派の代表者又は会派の代表者であった者は、既に交付された政務活動費の額が第2項の規定により決定した変更交付額を上回る場合は、その額について速やかに返還するものとする。

(収支報告書の写しの送付)

第6条 条例第7条第1項の規定により会派の経理責任者が提出する報告書は、政務活動費収支報告書(第7号様式)によるものとし、議長は、政務活動費収支報告書が提出されたときは、遅滞なくその写しを市長に送付するものとする。

(収支報告書の閲覧)

第7条 条例第9条第2項の規定による収支報告書の閲覧は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 閲覧は、議長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 収支報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 収支報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に掲げるもののほか、条例第9条第2項の規定による収支報告書の閲覧に関し必要な事項は、議長が定める。

(会計帳簿等の整理保管)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これらの書類を当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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網走市議会政務活動費の交付に関する規則

平成13年5月1日 規則第5号

(平成25年6月21日施行)