○網走市民会館条例施行規則

平成12年7月17日

規則第12号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 会館(第2条―第20条)

第3章 駐車場(第21条―第29条)

第4章 補則(第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、網走市民会館条例(平成12年条例第27号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2章 会館

(開館時間)

第2条 網走市民会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはこの限りでない。)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(利用の申込み)

第4条 条例第4条第1項の規定により会館の利用承認を受けようとする者は、利用申込書(第1号様式)により教育委員会に申し込まなければならない。

2 前項に規定する申請は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる期間において受け付ける。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

大ホール

利用日の12箇月前の日の属する月の初日から利用日の7日前まで

ステージのみを利用する場合は、利用日の3箇月前から利用日の前日まで

ホワイエ

利用日の1箇月前から利用日の前日まで

上記以外の施設

利用日の12箇月前の日の属する月の初日から利用日まで

(利用承認等の通知)

第5条 教育委員会は、会館の利用を承認するときは、利用承認等通知書(第2号様式)により、その利用を承認しないときは、その旨を申込者に通知する。

(利用内容の変更)

第6条 前条に規定する利用承認等通知書の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた内容を変更しようとするときは、利用変更申込書(第3号様式)に利用承認等通知書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、利用の変更を承認するときは、利用変更承認等通知書(第4号様式)により申込者に通知する。

3 利用者は、その利用を中止したときは、利用承認通知書を教育委員会に返還しなければならない。

(連続利用期間)

第7条 利用者は、次の表の左欄に掲げる区分ごとに、同表の右欄に掲げる期間を超えて連続して利用することができない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

大ホール・ホワイエ

5日

その他の施設

3日(大ホールと併用する場合は、5日)

(特別設備等の設置承認)

第8条 条例第6条第1項の規定により会館の利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、利用申込書に特別設備等設置申込書(第5号様式)を添えて、教育委員会に申し込まなければならない。

2 教育委員会は、前項の承認をするときは、特別設備等設置承認通知書(第6号様式)を交付する。

(備付物件等の使用料)

第9条 条例第7条第1項の規定による備付物件等の使用料は、別表第1のとおりとする。

(使用料の後納の申請)

第10条 条例第7条第2項ただし書の規定により使用料を後納しようとする者は、利用申込書により教育委員会の承認を受けなければならない。

(後納の決定通知)

第11条 教育委員会は、使用料の後納の可否を決定したときは、利用承認通知書によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の減額又は免除)

第12条 条例第8条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減額(免除)申請書(第7号様式)を利用申込書に添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 市長は、使用料の減額又は免除の可否を決定したときは、使用料減額(免除)等通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(使用料の還付申請)

第13条 条例第9条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付基準)

第14条 使用料の還付基準及び還付額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当するとき 全額

(2) 大ホールについて、利用日の3箇月前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 全額

(3) 大ホールについて、利用日の2箇月前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 条例別表第1備考第1号及び第2号により加えた額

(4) 大ホール以外の施設について、利用日の50日前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 全額

(5) 大ホール以外の施設について、利用日の30日前までに利用中止の申出があり、教育委員会が特別の理由があると認めるとき 条例別表第1備考第1号及び第2号により加えた額

(6) 第10条に規定する備付物件等を利用しなくなったとき 備付物件使用料の全額

(還付の決定通知)

第15条 教育委員会は、使用料還付の可否を決定したときは、使用料還付(却下)通知書(第8号様式)によりその旨を申請者に通知する。

(利用承認書の提示)

第16条 利用者は、会館利用の際、利用承認等通知書を携帯し、職員の要求があったときは、提示しなければならない。

(利用者及び入館者の遵守事項)

第17条 会館の利用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 定められた場所以外で飲食又は喫煙若しくは火気の使用をしないこと。

(2) 利用承認を受けた施設及び備付物件以外のものを使用しないこと。

(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(4) 指定の場所以外に車を乗り入れ、又は駐車しないこと。

(5) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失しないこと。

(6) 建物、附属設備、備品等を破損し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けること。

(7) 承認なく看板、立札、張紙、ビラ等の掲示、物品の配布若しくは販売、飲食物の提供又は金品の募集、寄附等の行為をしないこと。

(8) 他の利用者等に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある行為をしないこと。

(9) 利用時間を厳守すること。

(10) 利用後に職員の点検を受けること。

(11) その他職員の指示に従うこと。

(暖房実施期間)

第18条 会館の暖房期間は、11月1日から翌年の4月30日までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用等の事前打合せ)

第19条 大ホールの利用者は、施設及び備付物件等の利用について、利用日の7日前までに職員と利用方法その他必要な事項を打合せしなければならない。

(責任者の設置)

第20条 利用者は、施設の利用に当たっては責任者を定め、教育委員会に届け出なければならない。

第3章 駐車場

(駐車場の供用時間及び休日)

第21条 駐車場の供用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 供用時間 午前9時から午後8時まで

(2) 休日 12月31日から翌年1月3日まで

(駐車可能自動車の種類)

第22条 市民会館駐車場(以下「駐車場」という。)を利用できる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定するもののうち、次のとおりとする。

(1) 普通自動車

(2) 小型自動車

(3) 軽自動車

2 教育委員会は前項に規定するもののほか、特に必要と認める自動車については、駐車させることができる。

(駐車利用券)

第23条 駐車場を利用しようとするものは、駐車場管理事務所(以下「管理事務所」という。)で駐車利用券(第11号様式)の交付を受けなければならない。

2 駐車場の利用者が前項の規定により交付を受けた駐車利用券を亡失し、又は破損した場合に自動車を駐車場から出車するときは、その自動車の利用者であることを証明して駐車利用券の再交付を受けなければならない。

(駐車利用券の提出等)

第24条 駐車場の利用者は、自動車を駐車場から出車するときに駐車料金又は駐車料金に相当する回数駐車券(第14号様式)と併せて駐車利用券を管理事務所に提出しなければならない。

2 管理事務所は、駐車料金の納入があったときは、領収書(第12号様式及び第13号様式)を交付する。

(来館証明)

第25条 来館証明は、来館した駐車利用券所持者の駐車利用券に証印を押印して行うものとする。

2 来館証明及び駐車利用券の有効期間は、会館を利用する時間内に限るものとする。

(回数駐車券の発行場所)

第26条 回数駐車券は、管理事務所及び教育委員会が指定する場所において発行する。

(回数駐車券の相互利用)

第27条 回数駐車券は、網走市駐車場条例(昭和45年条例第24号)に基づいて設置された駐車場の同一金額の回数駐車券と相互に利用することができる。

(駐車の拒否)

第28条 教育委員会は、次の各号の一に該当する場合には、駐車を拒否することができる。

(1) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(2) 著しく悪臭を発している物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備をき損するおそれのあるとき。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第29条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 係員の指示に従わないで自動車を駐車させること。

(3) 駐車場の構造又は設備を汚染し、又はき損すること。

(4) 前3号のほか駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

第4章 補則

(補則)

第30条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 この規則第3条の休館日の取扱いについては、平成12年11月23日から適用し、同日前の休館日の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行前に廃止前の網走市民会館条例施行規則(昭和45年規則第14号)の規定によりされた手続きその他の行為は、この規則の規定によりされた手続きその他の行為とみなす。

(平成15年教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第1号)

この規則は、網走市の休日を定める条例の一部を改正する条例(平成29年条例第13号)の施行の日から施行する。

別表第1(第10条関係)

備付物件等使用料

室名

名称

単位

金額(円)

大ホール

照明

フットライト

1列

1回路

210

ボーダーライト

1列

1回路

310

サスペンションライト

一式

1,050

アッパーホリゾンライト

1列

1回路

310

ローアホリゾンライト

1列

1回路

420

シーリングライト

一式

840

フロントサイドスポットライト

一式

630

スポットライト

1台

100

エフェクトマシン

1台

420

ミラーボール

1台

210

オーロラマシン

1台

420

ベビースポットライト

1台

50

クセノンピンスポットライト

1台

1,570

マルチストロボ

1台

420

特殊効果器類

(OHP・スモークマシン等)

1台

1,050

ハロゲンスポットライト

1台

100

星球

1台

100

エリスポットライト

1台

100

波マシン

1台

1,050

放送

放送基本設備

一式

840

エレベーターマイクロホン

1本

420

マイクロホン

1本

210

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

420

テープレコーダー

(カセットデッキ・CD・MDプレーヤー等)

1台

420

レコードプレーヤー

1台

420

舞台

反響板

一式

840

指揮台

一式

100

譜面台

1台

20

緋毛氈

1組

310

金屏風

1双

310

所作台

6尺一式

520

12尺一式

1,570

紗幕・暗転幕

1枚

1,050

山台

A

1台

40

B

1台

20

C

1台

20

D

1台

10

楽器

ヤマハグランドピアノCF

1台

5,250

ヤマハグランドピアノ旧型

1台

2,100

映写機

16mm映写機

1時間

520

35mm映写機

1時間

1,680

スクリーン

一式

520

その他

特殊電源

(2kw以下)

1ケ

1,050

特殊電源

(2kw超5kw以下)

1ケ

2,100

シャワー

1室

1,050

風呂

1室

1,050

(物品販売の場合)

1台

40

会議室等

照明

スポットライト

一式

310

放送

放送基本設備

(マイク1本付)

一式

520

マイクロホン

1本

100

ワイヤレスマイクロホン

1チャンネル

420

テープレコーダー等

1台

210

楽器

ピアノC3B

1台

2,100

映写機等

16mm映写機

1時間

520

OHP等

1台

1,050

スクリーン

1枚

310

その他

ステージ

一式

310

電気コンセント

1kw

1ケ所

50

(物品販売の場合)

1台

40

備考

1 時間を単位として貸付けする物件以外については、午前・午後・夜間1区分当たりの料金とする。

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網走市民会館条例施行規則

平成12年7月17日 教育委員会規則第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年7月17日 教育委員会規則第12号
平成15年3月28日 教育委員会規則第2号
平成29年3月22日 教育委員会規則第1号