○網走市民会館条例

平成12年7月12日

条例第27号

網走市民会館条例(昭和43年条例第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 会館(第3条―第13条)

第3章 駐車場(第14条―第19条)

第4章 雑則(第20条・第21条)

第5章 罰則(第22条)

附則

第1章 総則

(設置)

第1条 市民の集会等の用に供し、生活文化の向上に資するため、市民会館(以下「会館」という。)及びその附属施設として市民会館駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館及び駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

網走市民会館

網走市南6条西2丁目

網走市民会館駐車場

網走市南6条西2丁目

第2章 会館

(職員)

第3条 会館に、館長その他必要な職員を置く。

(利用の承認)

第4条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ網走市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の承認をする場合において、会館の管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第5条 教育委員会は、会館の利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を承認しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 建物、附属設備又は備付物件を破損し、汚損し、又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になるとき。

(4) その他会館の管理運営上支障があるとき。

(特別設備等の設置の承認)

第6条 会館を利用しようとする者は、その利用に当たって特別の設備を設け、又は物件を搬入しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項による特別設備等に損害が生じることがあっても、その補償は行わない。

(使用料)

第7条 第4条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納めなければならない。

2 前項の使用料は、前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰すことのできない理由により利用不能になったとき。

(2) 第11条第3号の規定により利用の承認を取り消したとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(目的外利用等の禁止)

第10条 利用者は、会館を利用承認を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用承認の取消等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用承認について、条件を変更し、停止し、又は取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、その賠償の責めを負わない。

(1) 利用者が利用承認の条件に違反したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又は施設の管理運営上やむを得ない理由が生じたとき。

(4) 第5条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、又は前条の規定により利用承認を取り消されたときは、直ちにその利用施設を原状に回復して返還しなければならない。

2 教育委員会は、利用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第13条 会館の建物、附属設備又は備付物件等に損害を与えた者は、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ないと認めたときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

第3章 駐車場

(供用時間及び駐車可能自動車の種類)

第14条 駐車場の供用時間及び駐車可能な自動車の種類は、教育委員会規則で定める。

(駐車料金)

第15条 駐車場の利用者は、別表第2に定める駐車料金(以下「料金」という。)を納めなければならない。

2 教育委員会は、必要により前項の料金の額から1割以内の割引をした額をもって、回数駐車券(以下「回数券」という。)を発行することができる。

3 料金は、自動車を駐車場から出車するときに納入しなければならない。ただし、回数券の料金は、回数券を発行するときに納入するものとする。

(料金の不還付)

第16条 既納の料金は、還付しない。

(料金の不徴収)

第17条 次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、料金を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うため使用する自動車

(3) その他教育委員会が必要と認める自動車

(損害の責任)

第18条 教育委員会は、駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他天災地変又は不可抗力による損害及び供用時間外において発生した損害については、その責めを負わない。

(損害賠償)

第19条 何人も駐車場の構造、設備その他の物件を破損し、又は滅失させたときは、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第4章 雑則

(職員の立入り)

第20条 教育委員会は、会館の管理運営上必要な限度において、職員にその利用場所に立ち入らせ、関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第5章 罰則

(罰則)

第22条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年7月17日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の網走市民会館条例の規定によりされた手続その他の行為は、この条例による改正後の網走市民会館条例の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成15年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に旧条例によりされた承認は、この条例の規定によりされた承認とみなす。

別表第1(第7条関係)

使用料

利用区分

種別

午前

午後

夜間

全日

備考

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

午前9時から午後10時まで

ホール

平日

12,340円

19,650円

29,480円

54,040円

 

土曜日

12,340円

24,560円

34,390円

61,480円

 

日曜日

休日

14,730円

24,560円

34,390円

63,870円

 

大会議室

4,900円

6,040円

7,420円

15,870円

 

中会議室

1,880円

2,380円

2,890円

6,040円

 

小会議室(A)

1,380円

1,880円

2,380円

4,900円

 

小会議室(B)

1,000円

1,380円

1,880円

3,520円

 

ホワイエ

2,260円

2,890円

3,520円

7,170円

 

備考

1 利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収して利用する場合の使用料の金額は、利用者が徴収する入場料等の額の区分(入場料金の額に段階があるときは、その最高額)に応じ、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。

(1) 500円を超え、1,000円までのもの 100分の100

(2) 1,000円を超え、2,000円までのもの 100分の150

(3) 2,000円を超えるもの 100分の200

2 商品販売その他これに類する目的のため利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額に次の各号の割合に相当する金額を加えた額とする。

(1) 市内業者 100分の100

(2) 市外業者 100分の200

3 練習のため舞台(ステージ)のみを利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額の100分の30に相当する金額とする。

4 超過時間の使用料は、次に定めるところによる。

(1) 超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、超過時間の属する利用区分の使用料の100分の30に相当する額とする。

(2) 超過時間が利用区分に属さないときは、超過時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき、その超過時間の直後の利用区分の使用料(夜間区分及び全日区分を超過したときは夜間の使用料)の100分の30に相当する額とする。

5 暖房を利用する場合の使用料の金額は、この表に規定する金額(ホールにあっては平日における金額)に100分の40に相当する額を加えた額とする。

6 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

別表第2(第15条関係)

駐車料金表

来館者等(来館証明書等を持参した者)

1台30分までごとに50円

一般(来館証明書等のない者)

1台30分までごとに100円

回数券(100円券11枚綴)

1,050円

網走市民会館条例

平成12年7月12日 条例第27号

(平成20年4月1日施行)