○網走市簡易水道事業条例
平成7年9月26日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、網走市簡易水道事業の給水料金及び給水装置の費用の負担その他供給条件並びに給水の適正な保持(以下「給水業務」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給水料金)
第2条 給水料金は、別表に定める基本料金と超過料金を基礎として算出した額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(工事負担金)
第3条 網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、簡易水道工事に要する費用の一部に充てるため、工事負担金を徴収することができる。
(準用規定)
第4条 この条例に定めるもののほか給水業務については、網走市水道事業給水条例(昭和37年条例第9号)の例による。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、北海道知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成15年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第25号)
この条例は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
家事用 | 8立方メートルまで | 1箇月につき 2,330円 | 1立方メートルにつき 291円 |
家事用以外 | 8〃 | 〃 3,107円 | 〃 388円 |