○網走市水道事業給水条例
昭和37年4月5日
条例第9号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、網走市水道事業の給水についての料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
第2条 削除
(1) 給水装置 需要者に水道水を供給するために、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、修繕及び撤去に関する工事をいう。
(3) 指定給水装置工事事業者 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定による網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の指定(法第25条の3の2第1項の指定の更新を含む)を受けた者をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
(給水の用途別種類)
第5条 給水の用途別種類は、次のとおりとする。
(1) 家事用 家事のために使用するもの
(2) 業務用 官公署、会社その他の団体及び営業又は営業に附随して使用するもので管理者が指定するもの
(3) 工業用 水産加工、製氷その他の製造工場で使用するもので管理者が指定するもの
(4) 浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)に基づき入浴料金価格の統制を受ける公衆浴場で使用するもの
(5) 観賞及び娯楽用 噴水泉、池、滝、庭園、撒水その他観賞及び娯楽のため使用するもの
(6) 臨時用 工事その他の理由により臨時に使用するもの
(代理人)
第6条 給水装置の所有者又は給水装置の新設、改造、修繕若しくは撤去(以下「給水装置の新設等」という。)をしようとする者は、この条例に定める諸手続を直接行うことが困難又は不可能であるとき、又は管理者が必要と認めるときは、本人に代わってその諸手続を行うことができる者を代理人として選定し、管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の代理人を不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
(管理人の選定)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者が別に定める水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認める者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めるときは、その変更を求めることができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第8条 給水装置の新設等をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。ただし、法第16条の2第3項ただし書に規定する国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更及び管理者が別に定めるもの(以下「軽微な変更等」という。)については、この限りでない。
2 前項ただし書に規定する管理者が別に定めるものを行ったときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
3 管理者は、第1項の規定による申込みがあった場合において必要があると認めるときは、利害関係人の同意書若しくはこれに代わる書類又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。
(給水装置工事の施行)
第9条 給水装置工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行するときは、給水装置の新設等をしようとする者は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完了後に管理者の検査を受けなければならない。ただし、軽微な変更等については、この限りでない。
3 第1項の規定により管理者が給水装置工事を施行する場合において、利害関係人その他の者から異議の申出があるときは、給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
(給水管及び給水用具の指定)
第9条の2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び配水管への取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を別に定め、これを指示することができる。
(給水装置工事の費用負担)
第10条 給水装置工事に要する費用は、当該工事により給水装置の新設等をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に認めたものは、この限りでない。
(工事費の算出方法)
第11条 管理者が施行する給水装置工事の工事費に要する費用(以下「工事費」という。)は、次の各号に掲げる費用の合計額に、その額に対する消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税(以下これらを「消費税等」という。)の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 間接経費
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の納入)
第12条 工事費は、管理者が特に認める場合を除き、前納とし、その通知を発した日から15日以内に納入しなければならない。
2 工事費は、工事完了後精算し、過不足のあるときは、これを還付し、又は追徴する。ただし、その額が還付又は追徴に要する実費に満たないときは、この限りでない。
3 管理者が指定した日までに、前納すべき工事費を納入しないときは、第8条第1項の申込みを取り消したものとみなす。
(工事費の分納)
第13条 工事費(撤去に係る工事費を除く。)を一括して納入することのできない者は、管理者の承認を受けて、管理者が別に定めるところにより分納することができる。
(工事費未納の場合の措置)
第14条 工事費(撤去に係る工事費を除く。)を管理者の指定した日までに納入しないときは、管理者は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、管理者が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、給水装置の新設等をしようとする者は、管理者に、その損害を賠償しなければならない。
(給水装置所有権の移転の時期)
第15条 管理者が給水装置工事を施行した場合における当該給水装置の所有権の移転の時期は、工事費が完納された時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納されるまでの間においても給水装置の新設等をしようとする者の責任とする。
(給水装置変更等の工事)
第16条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置所有者の同意がなくても工事を施行することができる。
2 前項の工事により生ずる費用は、その工事を必要とさせた者の負担とする。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 管理者は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか給水を制限し、又は停止することができない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度関係者に周知する措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため、損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第17条の2 水道の使用を開始しようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(メーターの設置)
第18条 メーターは、給水装置所有者が給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは、前条の規定にかかわらず、管理者が特に認めた場合は、管理者が設置し、これを貸与することができる。
2 メーターは、水道の使用者、管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
3 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
4 水道使用者等が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。
(メーターの試験)
第20条 管理者は、水道使用者等からメーターの試験の申込みがあったときは、速やかに試験を行うものとする。
2 前項の試験に要した費用は、申込者の負担とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途その他の水道料金(以下「料金」という。)の算定の基準となる事項に異動があったとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
(4) 臨時用に水道を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 代理人若しくは管理人に変更があったとき、又はそれらの住所に変更があったとき。
(4) 消防用に水道を使用したとき。
(私設消火栓の使用)
第22条 私設消火栓は、消防又は消防演習の場合のほか、使用してはならない。
2 私設消火栓を消防演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いを必要とする。
(水道使用者等の管理上の責任)
第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。
3 第1項の管理義務を怠ったため生じた損害は、水道使用者等の負担とする。
(給水装置及び水質の検査)
第24条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から検査の申込みがあったときは、速やかに検査を行い、その結果を申込者に通知するものとする。
2 前項の検査において特別な費用を要したときは、管理者が別に定める額を徴収することができる。
第3章の2 貯水槽水道
(管理者の責務)
第24条の2 管理者は、必要があると認めたときは、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の設置者に対し、当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第24条の3 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第4章 料金及び手数料
(料金の納入)
第25条 水道の使用者は、料金を納入しなければならない。
2 第7条第1項各号の規定による水道使用者等は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第26条 料金は、別表第1に定める基本料金と超過料金を基礎として算出した額に消費税等の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(計量及び料金の算定)
第27条 使用水量は、毎月又は隔月にメーターによって計量する。
2 料金は、使用水量により毎月計量するものについては計量する日の属する月分として算定し、隔月に計量するものについては計量する日の属する月分及びその前月分として次の各号に定めるところにより算定する。
(1) 計量を行わない月分の料金は、前回の計量水量を基準として管理者が定める水量によって算定する。
(2) 計量を行った月分の料金は、計量した水量によって算出して得た料金額から前号の規定により算定した料金額を差し引いて算定する。
(使用水量等の認定)
第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道で使用するとき。
(3) 積雪又は特別の理由でメーターを点検できないとき。
(4) 使用水量が不明のとき。
2 前項第3号の規定により使用水量を認定したときは、次回の点検によりこれを精算する。
(共用給水装置の水量の認定)
第29条 共用給水装置の水量は、各世帯均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各世帯の水量を認定することができる。
(特別な場合における料金の算定)
第30条 月の中途において水道の使用開始又は中止の届出があったときの料金は、使用水量に単価を乗じて得た額に消費税等の額に相当する額を加えた額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 月の中途においてその種別又は用途に変更があったときの料金は、第26条の規定により算出した額においていずれか高い額とする。
3 家事用として2世帯以上で1個の専用栓を使用している場合の料金については、各世帯ごとに第26条により算定した金額とする。
(申込み及び届出のないときの料金)
第30条の2 第17条の2の規定による水道使用の申込みを行わずに水道を使用した場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第21条第1項第1号の規定による水道の使用をやめる旨の届出がないときは、水道を使用していない場合であっても、料金を納入しなければならない。
(料金概算額の前納)
第31条 管理者は、臨時用に給水を受けようとする者に対し、使用申込みの際、料金概算額を前納させることができる。
2 前項の規定による料金概算額は、使用中止の届出があったとき又は管理者が必要があると認めるときは精算し、過不足のあるときは還付し、又は追徴する。
(料金等の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、別表第2の区分により、申込者からの申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後に徴収することができる。
(簡易専用水道の検査手数料等)
第33条の2 法第34条の2第2項の規定による簡易専用水道の検査を受けようとする者から、1件につき14,270円の検査手数料を徴収する。ただし、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)の適用がある簡易専用水道の書類提出による検査の場合は、1件につき2,030円の検査手数料とする。
2 前項の検査手数料は、検査申請の際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、検査申請後に徴収することができる。
3 第1項の検査に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査手数料等)
第33条の3 前条の規定は、簡易専用水道以外の貯水槽水道の検査を受ける場合について準用する。
(料金及び手数料の減免)
第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料及びその他の費用を減免することができる。
(料金等の督促)
第35条 管理者は、料金、手数料及び過料を滞納したものに対し、期限を指定して督促しなければならない。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が構造材質基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合その他給水装置の使用が不適切で、他の使用者に悪影響を及ぼすおそれがある場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
2 前項の規定により給水を停止しようとするときは、あらかじめ通知し、当該通知を発した日から10日を経過したときでなければ、これをすることができない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(給水装置の切離し)
第39条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置の切離し(工事費未納の給水装置にあっては、撤去。以下この条において同じ。)を行うことができる。
(1) 給水装置の所有者が90日以上所在不明で、かつ、給水装置が使用されていないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来とも使用される見込みがないと認めるとき。
2 前項の場合にあっては、当該給水装置の所有者にその旨を通知し、当該通知を発した日から30日を経過したときでなければ、給水装置の切離しを行うことができない。この場合において、所有者の所在が不明であること等の理由により通知できないときは、告示をもって通知に代えることができる。
3 第1項の規定により切離しが行われた給水装置の所有者は、その切離しに要した費用として管理者が別に定める額を納入しなければならない。
(過料)
第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第8条第1項の承認を受けないで、給水装置の新設等(軽微な変更等を除く。)をした者
(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第42条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第43条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第44条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者
(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けたものが行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
第7章 雑則
(委任)
第45条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 網走市上水道使用条例(昭和29年条例第11号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前に設置された定額栓については、計量栓切替えのときまで、なお、従前の例による。
4 旧条例による許可、届出、その他の行為でこの条例に相当する規定があるものは、この条例の規定に基づいてなされたものとみなす。
附則(昭和38年条例第14号)抄
1 この条例は、昭和38年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第19号)抄
1 この条例中第1条、第2条並びに第4条及び附則第2項、附則第4項及び第5項第3号から第5号までの規定は昭和42年1月1日から、第3条、第5条及び附則第3項及び第5項第1号、第2号の規定は昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例に定める利率等の年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。
附則(昭和47年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第26条の改正規定は、昭和47年7月分として徴収する水道料金から適用する。
附則(昭和48年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例第19条の規定は、昭和51年4月1日から適用し、同日前に貸し付けを受けた者に係る量水器の使用料及び管理については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第26条の規定は、昭和51年1月分として徴収する水道料金から適用する。
附則(昭和52年条例第36号)抄
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
5 廃止前の網走市簡易水道事業給水条例の規定によってなされた届出、承認及びその他の行為は、それぞれ改正後の網走市水道事業給水条例の規定によってなされたものとみなす。
附則(昭和53年条例第12号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第9号)
この条例は、昭和55年6月1日から施行し、昭和55年6月分として計量した使用水量にかかる料金は、市長が別に定める基準により算定する。
附則(昭和61年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正は、昭和61年8月1日から施行し、昭和61年8月分として計量した使用水量にかかる料金は、市長が別に定める基準により算定する。
2 改正前の網走市水道事業給水条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(工事費に関する規定の適用)
2 改正後の網走市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の規定は、昭和63年12月30日以後に行われた給水工事の施行の申込みに基づき、施行日以後に当該申込みに係る目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用する。
附則(平成3年条例第9号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行し、平成4年4月分として計量した使用水量にかかる料金は、市長が別に定める基準により算定する。
(経過措置)
2 改正前の網走市水道事業給水条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成5年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成7年10月1日から施行し、平成7年10月分として計量した使用水量に係る料金は、市長が別に定める基準により算定する。
(経過措置)
2 改正前の網走市水道事業給水条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成9年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(工事費に関する規定の適用)
3 改正後の網走市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第11条の規定は、平成8年10月1日以後に行われた給水工事の申込みに基づき、平成9年4月1日以後に当該申込みに係る工事目的物の引渡しが行われたものに係る工事費について適用する。
(料金に関する規定の適用)
4 新条例第26条及び第30条の改正規定は、平成9年7月分として徴収する料金から適用する。ただし、平成9年7月分として計量した使用水量に係る料金は、市長が別に定める基準により算定する。なお、改正前の網走市水道事業給水条例に基づいて徴収し、又徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成10年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の網走市水道事業給水条例の規定による申込みをした給水工事に係る市長の設計審査及びしゅん工後の検査並びにこれらの費用については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行し、平成12年4月分として計量した使用水量に係る料金は、市長が別に定める基準により算定する。
(経過措置)
2 改正前の網走市水道事業給水条例に基づいて徴収し、又は徴収すべきであった料金については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 改正後の網走市水道事業給水条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第39号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年条例第41号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第37条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第13号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第26号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、平成17年4月分として計量した使用水量にかかる料金から適用する。
附則(平成25年条例第14号)
この条例は、平成25年3月31日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は、平成26年5月1日から施行し、平成26年5月分として計量した使用水量にかかる料金から適用する。
附則(平成26年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第29号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第26条関係)
区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 | |||
家事用 | 専用栓 共用栓 | 5立方メートルまで | 1ヶ月につき | 1,170円 | 1立方メートルにつき | 210円 |
5立方メートルを超え8立方メートルまで | 〃 1,460円 | |||||
業務用 | 8立方メートルまで | 〃 1,940円 | 〃 290円 | |||
工業用 | 40 〃 | 〃 9,400円 | 〃 270円 | |||
浴場用 | 100 〃 | 〃 8,770円 | 〃 60円 | |||
観賞及び娯楽用 | 8 〃 | 〃 4,380円 | 〃 610円 | |||
臨時用 | 8 〃 | 〃 4,380円 | 〃 610円 | |||
私設消火栓 | 管理者がその都度定める。 |
別表第2(第33条関係)
備考
1 開発行為等に伴う新設工事の場合は、当該新設する給水管の最大口径をもってメーター口径とみなす。
2 集合住宅で1棟2戸以上の場合、1戸につき23,000円とし、1戸増すごとに11,500円を加算した額とする。