○網走市水道事業給水条例施行規程
平成10年3月27日
水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 網走市水道事業給水条例(昭和37年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(管理人の届出)
第2条 条例第7条第1項の規定により管理人を選定したときは、関係者は、連署をもって届け出なければならない。条例第21条第2項第3号の規定により管理人の変更を届け出る場合も同様とする。
(給水装置工事の申込みの特例等)
第3条 条例第8条第1項ただし書に規定する網走市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定めるものとは、修繕工事をいい、同条第2項の届出については、修繕工事施行届によるものとする。
(1) 他人の土地又は家屋に給水装置を設置する場合
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置する場合
(給水装置工事の変更及び取消し)
第4条 条例第8条第1項に規定する給水装置の新設等の申込者(以下「工事申込者」という。)は、申込内容を変更し、又は取消しをしようとするときは、速やかに管理者に申し込まなければならない。
(給水装置の位置の決定)
第5条 給水装置の位置は、工事申込者が指定する。ただし、管理者は、その位置が給水管理上不適当と認めるときは、工事申込者の同意を得て変更することができる。
(工事の施行)
第6条 条例第9条第2項に規定する設計審査を受けようとする者は、申込書に設計図等別に指定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
2 条例第9条第2項に規定する完了検査を受けようとする者は、工事完了後速やかに当該工事検査に係る完了届に完成図等管理者が別に指定する書類を添付して管理者に提出しなければならない。
3 管理者の求めがあった場合、前項の完了検査を受けようとする者は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第36条第1号の規定により指名された給水装置工事主任技術者が立ち会わなければならない。
(工事費の算出方法)
第7条 条例第11条第1項に規定する工事費の算出方法は、次のとおりとする。
(1) 材料費、運搬費及び労力費は、管理者が別に定める代価表により算出する。
(2) 道路復旧費は、道路管理者の許可条件等に対応して、管理者が別に定める。
(3) 間接経費は、管理者が別に定める。
(工事費の精算)
第8条 条例第12条第2項ただし書に規定する還付又は追徴に要する実費に満たないときとは、前納した額と精算額との差額が100円以下の場合をいう。
2 前項の規定により分納する場合は、保証人として市内に居住する者1人を選定し、連署のうえ工事費分納証書により管理者に届け出なければならない。
3 第1項の規定により、分納することを承認された工事費(以下「納入金」という。)は、第1回分を通知の日から20日以内に、第2回以後の分は納入通知書により毎月指定する期日までに納入しなければならない。この場合において、精算した納入金の総額に過不足があるときは、第2回以後の分でこれを増減する。
4 前項の納入金を完納する前の給水装置について撤去を申し込むとき又は工事申込者に異動がある場合でその給水装置が引き継がれるときは、未納の納入金を即納しなければならない。ただし、工事申込者に異動がある場合において、その給水装置を引き継ぐ者が未納の納入金の納入を継承する旨を届け出た場合は、この限りでない。
(メーター設置基準等)
第10条 条例第18条で規定するメーターは、用途、建物、世帯別に1個設置するものとする。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
2 メーターは、点検及び取替作業を容易に行え、かつ、メーターの損傷、凍結等のおそれがないと管理者が認める位置に設置する。
3 メーターの器種及び口径は、工事申込者の申請に基づく給水装置の構造、給水方式、使用水量等により管理者が別に定める基準により決定する。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主点検)
第11条 条例第24条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(使用水量の認定等)
第12条 条例第28条第1項の規定による使用水量とは、過去4箇月の平均使用水量の日割計算によって得た水量とする。
(検査員身分証明書)
第13条 職員は、条例第36条の規定により給水装置を検査する場合は、管理者の発行する検査員身分証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(1) 給水装置所有者代理人選定(変更)届(条例第6条及び第21条第2項第3号の規定によるもの) 第1号様式
(2) 給水装置管理人選定(変更)届(条例第7条及び第21条第2項第3号の規定によるもの) 第2号様式
(8) 水道使用開始・使用者変更・用途変更届(条例第17条の2、第21条第1項第2号及び第21条第2項第1号の規定によるもの) 第8号様式
(9) 水道使用中止届(条例第21条第1項第1号の規定によるもの) 第9号様式
(10) 給水装置所有者変更届(条例第21条第2項第2号の規定によるもの) 第10号様式
附則
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年水管規程第4号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第3号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年公企規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
工事費の分納方法
第1回の納入額 | 第2回以降の毎回の納入額 | ||
工事費に3分の1を乗じた額(100円未満切上げ)以上 | 未納の工事費を残存の分納月数で除した額に次の割合を乗じた額 | 2月以上10月以内 | 1.09 |