○網走市企業職員旅費支給規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第10号
第1条 この規程は、公務のため旅行する企業職員に対して支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。
第2条 企業職員の旅費支給に関し、必要な事項は、網走市職員旅費支給条例(昭和39年条例第8号)を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。