○網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
昭和45年3月17日
水道事業管理規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、網走市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)に基づき、公営企業に従事する職員(条例第18条に規定する職員を除く。以下「職員」という。)の給与の支給に関する事項を定めるものとする。
(給与支給の特例)
第2条 職員が死亡した場合の給与の受給者は、職員の遺族又は職員の死亡当時その収入によって生計を維持していた者とする。
2 懲戒処分を受ける者に対する給与は、網走市職員給与条例(昭和22年条例第18号。以下「市職員給与条例」という。)第2条の4の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者の権限を行う市長」(以下「管理者」という。)と読み替えるものとする。
(給料表及び職務の級)
第3条 給料表は、市職員給与条例第3条に規定する給料表の別表第1の1を準用する。この場合において、「行政職」とあるのは、「企業職」と読み替えるものとする。
(初任給及び昇給)
第4条 職員の初任給及び昇給については、市職員給与条例第3条の2及び網走市職員給与条例施行規則(昭和29年規則第1号。以下「市職員給与条例施行規則」という。)第7条から第8条の2までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
2 初任給の基準については、市職員給与条例施行規則第3条の規定を準用する。この場合において、「行政職」とあるのは、「企業職」と読み替えるものとする。
(給料の支給)
第5条 職員の給料支給に際して必要な事項は、市職員給料条例第4条、第5条及び第7条から第8条の2まで並びに第37条の規定を準用する。
(昇格及び降格)
第6条 職員の昇格及び降格については、市職員給与条例施行規則第9条から第10条までの規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当)
第7条の2 条例第4条の2に規定する管理職員特別勤務手当の支給については、市職員給与条例第38条の4及び市職員給与条例施行規則第17条の規定を準用する。
(扶養手当)
第8条 条例第5条に規定する扶養手当の支給については、市職員給与条例第10条から第12条までの規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(住居手当)
第9条 条例第5条の2に規定する住居手当の支給については、市職員給与条例第12条の2の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第10条 条例第6条に規定する通勤手当の支給については、市職員給与条例第13条及び第13条の2の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第12条 条例第8条に規定する寒冷地手当の支給については、市職員給与条例第44条及び市職員給与条例施行規則の一部を改正する規則(平成9年規則第2号)附則第2項の規定を準用する。
(時間外勤務手当)
第13条 条例第9条に規定する時間外勤務手当については、市職員給与条例第32条及び第32条の2の規定を準用する。この場合において「任命権者」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(休日勤務手当)
第14条 条例第10条に規定する休日勤務手当については、市職員給与条例第33条の規定を準用する。
(夜間勤務手当)
第15条 条例第11条に規定する夜間勤務手当については、市職員給与条例第34条の規定を準用する。
(宿日直手当)
第16条 条例第12条に規定する宿日直手当については、市職員給与条例第35条の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(手当の支給)
第17条 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当は、月の1日から末日ごとに計算し、翌月の給料支給日に支給する。
2 前項の計算に当たり、その全時間数に端数がある場合には、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(期末手当)
第19条 条例第13条に規定する期末手当の支給取扱いについては、市職員給与条例第45条の2から第45条の4までの規定を準用する。この場合において、「行政職」とあるのは、「企業職」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第20条 条例第14条に規定する勤勉手当の支給取扱いについては、市職員給与条例第46条の規定を準用する。この場合において、「市長」とあるのは、「管理者」と読み替えるものとする。
(勤務を欠いたときの給料)
第22条 条例第16条の規定により給料を減額すべきときの取扱いについては、市職員給与条例施行規則第6条の規定を準用する。
(休職者の給与)
第23条 条例第17条に規定する休職を命ぜられた職員の給与は、市職員給与条例施行規則第2条の規定を準用する。
(口座振込)
第24条 管理者は、職員から申出があったときは、その者に対し支給する給与を、その者の口座へ振込みの方法によって支払うことができる。
2 前項の規定による申出並びにその変更及び取消しは、管理者が別に定める書面により行うものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
3 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか、昭和49年4月1日に在職する職員に対して、期末手当を支給する。
5 第23条で準用する網走市職員給与条例施行規則第2条第2項の規定は、「1年」とあるのは、休職発令の初日が、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間となるときは、「3年」と、平成28年4月1日から平成30年3月31日となるときは「2年」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和46年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、第2項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年水管規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和57年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附則(昭和61年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成元年水管規程第1号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成5年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年水管規程第1号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年水管規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年水管規程第2号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年水管規程第3号)
この規程は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年水管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年水管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年水管規程第2号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年水管規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年公企規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企業職給料表級別標準職務表
職務の級 | 標準的職務 | 職務の内容 |
7級 | 管理者の補助機関の部長の職務又はこれに相当する職務 | 部長の職務 |
6級 | 管理者の補助機関の部次長の職務又はこれに相当する職務 | 部次長の職務 |
5級 | 管理者の補助機関の課長の職務又はこれに相当する職務 | 課長、参事、浄化センター所長の職務 |
4級 | 管理者の補助機関の係長の職務又はこれに相当する職務 | 1 係長、主査の職務 2 困難な業務を処理する主任、業務主任の職務 |
3級 | 職員の職務又はこれに相当する職務 | 主任、業務主任の職務 |
2級 | 職員の職務又はこれに相当する職務 | 高度な知識又は経験を必要とする職員の職務 |
1級 | 職員の職務又はこれに相当する職務 | 定型的な業務を行う職員の職務 |
別表第2(第7条関係)
範囲 | 支給額 |
7級(部長職) | 51,200円 |
6級(次長職) | 41,200円 |
5級(課長職) | 39,200円 |
別表第3(第11条関係)
区分 | 支給範囲 | 金額 |
日額 | 公営企業の収入金の徴収及び督励に従事した職員 | 300円 |
液体塩素の取扱に従事した職員 | 550円 | |
緊急災害に出動し、その作業に従事した職員 | 300円 |